「「不要不急 外出」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2020年4月1日〜2021年3月19日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 丸山 穂高、田島 麻衣子、山井 和則)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」という。)において、「医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外とする。」との考え方を示しているところであるが、お尋ねの行為が「不要不急の外出・移動」に該当するか否かについては、国民の皆様において、それぞれの生活状況等に応じて適切に判断いただくものと考えており、一概にお答えすることは困難である。
基本的対処方針において、「緊急事態措置を実施すべき区域以外の都道府県」については、「地域の感染状況や感染拡大リスク等について評価を行いながら、必要に応じて、後述③等のとおり、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行うものとする。(中略)③都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を行い、八月七日の分科会の提言で示された指標を目安としつつ総合的に判断し、同提言に示された各ステージにおいて「講ずべき施策」や累次の分科会提言(十二月十一日「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等)等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第二十四条第九項に基づく措置等を講じるものとする。・・・また、ステージⅢ相当の対策が必要な地域で、感染の状況がステージⅣに近づきつつあると判断される場合には、特定都道府県における今回の措置に準じた取組を行うものとする。」としており、外出の自粛の要請については、必要に応じて機動的に行うとともに、特に、「ステージⅢ」相当の対策が必要な地域で、感染の状況が「ステージⅣ」に近づきつつあると判断される場合には、「不要不急の外出・移動」の自粛の要請についても、特定都道府県(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十八条第一項に規定する特定都道府県をいう。)に準じて行うよう求めている。
法第三十二条第一項の規定に基づき令和三年一月七日に発出した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」については、同年二月二日に、同条第三項の規定に基づき、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域において「緊急事態措置」(法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置をいう。)を実施すべき期間を同年三月七日まで延長する旨を公示したところであるが、お尋ねの「不要不急の外出・移動」の考え方については、これまでと同様に、一から五までについてで述べた考え方のとおりである。
御指摘の「「不要不急の外出を自粛する」の意味するところを理解できない方々」及び「最初からやさしい日本語で発出する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組等に係る情報が分かりやすく伝わるよう、厚生労働省ホームページでの英語等による情報の発信や、イラストを掲載したリーフレット等を活用した情報の発信を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …2 政府は、令和二年四月七日の参議院議院運営委員会において、選挙について「不要不急の外出には当たらない」としている。感染者等が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及…
答弁: …されている。 また、公職選挙法上、お尋ねの「感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票所又は期日前投票所で選挙権を行使」することを禁止する規定はない。 二の2について 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等…
質問: …イルス感染症予防の対策を国民に説明する目的で多用されてきた用語の一つに、「不要不急の外出・移動」がある。「広辞苑(第七版)」によれば、不要不急は「どうしても必要というわけでもなく、急いでする必要もないこと」と説明されてい…
答弁: 一から五までについて お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」と…
質問: …下さい。 四 自治体によっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、「不要不急の外出の自粛を求める」自治体もありますが、Go To トラベル事業による旅行は、不要不急の外出に当たりますか。それとも当たりませんか。 五…
答弁: …染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、国と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと」とされており、お尋ねの「Go To トラベル事業による旅行」を含めた外出の自粛の…
質問: …行き渡っていないのが現状ではないか。新聞記者でさえ正しく理解できなかった「不要不急の外出を自粛する」という言葉は、当然ながらやさしい日本語を必要とする方々が理解できるとは言い難く、ビートたけしさんの「不要不急とか、なんか…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の「「不要不急の外出を自粛する」の意味するところを理解できない方々」及び「最初からやさしい日本語で発出する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症に関する…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …2 政府は、令和二年四月七日の参議院議院運営委員会において、選挙について「不要不急の外出には当たらない」としている。感染者等が、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用する感染症の予防及…
答弁: …されている。 また、公職選挙法上、お尋ねの「感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票所又は期日前投票所で選挙権を行使」することを禁止する規定はない。 二の2について 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等…
質問: …イルス感染症予防の対策を国民に説明する目的で多用されてきた用語の一つに、「不要不急の外出・移動」がある。「広辞苑(第七版)」によれば、不要不急は「どうしても必要というわけでもなく、急いでする必要もないこと」と説明されてい…
答弁: 一から五までについて お尋ねの「不要不急の外出・移動」については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和三年二月二日変更。以下「基本的対処方針」と…
質問: …下さい。 四 自治体によっては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、「不要不急の外出の自粛を求める」自治体もありますが、Go To トラベル事業による旅行は、不要不急の外出に当たりますか。それとも当たりませんか。 五…
答弁: …染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、国と連携して、外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと」とされており、お尋ねの「Go To トラベル事業による旅行」を含めた外出の自粛の…
質問: …行き渡っていないのが現状ではないか。新聞記者でさえ正しく理解できなかった「不要不急の外出を自粛する」という言葉は、当然ながらやさしい日本語を必要とする方々が理解できるとは言い難く、ビートたけしさんの「不要不急とか、なんか…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の「「不要不急の外出を自粛する」の意味するところを理解できない方々」及び「最初からやさしい日本語で発出する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症に関する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「不要不急 外出」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「不要不急の外出・移動」の定義と解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果…」に近い
「Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果…」に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」に近い
「Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果…」に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」に近い
「Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果…」に近い
「Go To トラベル事業と新型コロナウイルス感染拡大の因果…」に近い
「新型コロナウイルス感染症療養者及び濃厚接触者等の選挙権行使…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。