「「個別事件」 国会答弁」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2009年6月18日〜2013年6月24日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 鈴木 貴子、前川 清成)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対する答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣参質一七一第二一〇号)二及び三についてで答弁したとおり、一般に、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えているところ、個別の刑事事件に関するお尋ねに対する答弁においては、憲法第七十六条、刑事訴訟法第四十七条、同法第五十三条、刑事確定訴訟記録法等の趣旨を踏まえて対応しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」を踏まえ、以下質問する。 一 平成二十一年六月十一日の参議院法務委員会において、松野信夫議員が防衛医大教授痴漢冤罪事件に関…
答弁: …体的に明示」することは困難である。 四について 参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対する答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣参質一七一第二一〇号)二及び三についてで答弁したとおり、一般に…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」を踏まえ、以下質問する。 一 平成二十一年六月十一日の参議院法務委員会において、松野信夫議員が防衛医大教授痴漢冤罪事件に関…
答弁: …体的に明示」することは困難である。 四について 参議院議員前川清成君提出「個別事件」に関する国会答弁についての質問に対する答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣参質一七一第二一〇号)二及び三についてで答弁したとおり、一般に…
質問: …より政府は国会答弁において「個別事件であるから、答弁を差し控える」等と、「個別事件」であることを答弁拒絶の理由としてきた。 例えば、最近でも今月十一日の法務委員会において、松野信夫議員が、防衛医大教授痴漢冤罪事件に関して…
答弁: …務省刑事局長の答弁においては、個別の刑事事件との趣旨で「個別の事件」又は「個別事件」との表現を用いたものである。 二及び三について 一般に、議院において答弁を求められた事項について、合理的な理由がある場合には、答弁を差し…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「個別事件」 国会答弁」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」ほか1件に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」ほか1件に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」ほか1件に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」に近い
「平成二十一年六月十八日前川清成参議院議員提出の「『個別事件…」に近い
「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」に近い
「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」に近い
「「個別事件」に関する国会答弁についての質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。