「「実効支配」 定義」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2010年11月11日〜2023年10月31日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 浜田 和幸、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …うに領海侵入をし、同漁船を名指して「中国領海に侵入した」と発表し、尖閣の「実効支配」の実績を重ねるような姿勢を見せている。これに対し、海上保安庁は人員体制が全体でわずか一万五千名弱という最低限の規模しかないにも関わらず、…
答弁: …えすることは差し控えたい。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「中国の「実効支配」のアリバイ作りを狙った行動に対して、これを断念させて主権喪失の脅威をなくさせる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては…
質問: 政府は、私が提出した「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第九四号。平成二十二年十一月十九日閣議決定)において、「実効支配」の定義について、「実効支配という言葉は様々に使われて…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。 二について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこ…
質問: 政府は、尖閣諸島を「実効支配」しているとの見解を示しているが、他方で、中国及び台湾からの船舶が、尖閣諸島付近の我が国領海内に侵入する事態が継続して発生している。 我が国は、四方を海に囲まれ、近隣国とは海を隔てて接している…
答弁: 一について 実効支配という言葉は様々に使われており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般に、実効性をもって支配していることを意味すると承知している。 二から四までについて お尋ねの「我が国の領海に対する…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …うに領海侵入をし、同漁船を名指して「中国領海に侵入した」と発表し、尖閣の「実効支配」の実績を重ねるような姿勢を見せている。これに対し、海上保安庁は人員体制が全体でわずか一万五千名弱という最低限の規模しかないにも関わらず、…
答弁: …えすることは差し控えたい。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「中国の「実効支配」のアリバイ作りを狙った行動に対して、これを断念させて主権喪失の脅威をなくさせる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては…
質問: 政府は、私が提出した「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第九四号。平成二十二年十一月十九日閣議決定)において、「実効支配」の定義について、「実効支配という言葉は様々に使われて…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。 二について 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこ…
質問: 政府は、尖閣諸島を「実効支配」しているとの見解を示しているが、他方で、中国及び台湾からの船舶が、尖閣諸島付近の我が国領海内に侵入する事態が継続して発生している。 我が国は、四方を海に囲まれ、近隣国とは海を隔てて接している…
答弁: 一について 実効支配という言葉は様々に使われており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般に、実効性をもって支配していることを意味すると承知している。 二から四までについて お尋ねの「我が国の領海に対する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「実効支配」 定義」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第177回 第48号
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第193回 第23号
「尖閣諸島における我が国の施政に関する質問主意書」に近い
参議院 第218回 第19号
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に近い
衆議院 第168回 第178号
「尖閣諸島における我が国の施政に関する質問主意書」に近い
衆議院 第140回 第18号
「尖閣諸島における我が国の施政に関する質問主意書」に近い
「尖閣諸島における我が国の施政に関する質問主意書」に近い
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に近い
衆議院 第204回 第195号
「「実効支配」の定義及び領海侵犯に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。