KurageKurage 質問主意書アシスト

「「日本国 平和条約第十九条」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1979年3月3日〜1979年5月24日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 岩垂寿喜男)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1979年5月24日 岩垂寿喜男 答弁 1979年6月12日
衆議院 第87回 第32号承知していない ×3
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 「日本国との平和条約第十九条」に関する再質問主意書 本年三月三日、質問第九号をもつて日南興業株式会社の特殊な債権問題について政府の見解を求めたところ、三月十三日内閣衆質八七第九号をもつて答…
答弁: 一について 「法律上の責任はない」とは、法的に責任はないとの意味であり、特定の法律の有無を論じたものではない。 二について 1 日本国との平和条約第十九条(a)項の規定に基づき我が国が放棄したものは、国家自身の請求権を除…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1979年5月24日 岩垂寿喜男 答弁 1979年6月12日
衆議院 第87回 第32号承知していない ×3
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 「日本国との平和条約第十九条」に関する再質問主意書 本年三月三日、質問第九号をもつて日南興業株式会社の特殊な債権問題について政府の見解を求めたところ、三月十三日内閣衆質八七第九号をもつて答…
答弁: 一について 「法律上の責任はない」とは、法的に責任はないとの意味であり、特定の法律の有無を論じたものではない。 二について 1 日本国との平和条約第十九条(a)項の規定に基づき我が国が放棄したものは、国家自身の請求権を除…
提出 1979年3月3日 岩垂寿喜男 答弁 1979年3月13日
衆議院 第87回 第9号
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書 日南興業株式会社の特殊な債権問題について、「日本国との平和条約第十九条(a)項」にかかわる政府の公式な見解を得たく質問する。 日南興業株式…
答弁: 「日本国との平和条約」第十九条(a)の規定に基づき、我が国は、単に戦争の遂行に関連して生じた請求権のみならず、「この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたす…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「日本国 平和条約第十九条」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年4月26日 梨木作次郎 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第138号
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1950年4月28日 栗栖 赳夫 答弁 1950年5月2日
参議院 第7回 第62号
「「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書」に近い
提出 1982年1月13日 草川昭三 答弁 1982年1月22日
衆議院 第96回 第2号
「「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書」に近い
提出 1960年10月17日 竹谷源太郎 答弁 1960年10月22日
衆議院 第36回 第1号お答えすることは困難 ×2
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」に近い
提出 1979年6月14日 竹本孫一 答弁 1979年7月13日
衆議院 第87回 第51号
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」に近い
提出 1980年11月26日 部谷孝之 答弁 1980年12月26日
衆議院 第93回 第13号
「「日本国との平和条約第十九条」に関する質問主意書」に近い
提出 1991年2月28日 草川昭三 答弁 1991年3月8日
衆議院 第120回 第6号
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」に近い
提出 1988年4月19日 渡部行雄 答弁 1988年4月28日
衆議院 第112回 第27号
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年3月28日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年4月6日
衆議院 第166回 第148号お答えすることは困難 ×2
「「日本国と平和条約第十九条」に関する再質問主意書」に近い
提出 1957年5月7日 高津正道 答弁 1957年5月14日
衆議院 第26回 第5号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。