「「桜を見る会」 運営」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2019年11月13日〜2022年8月3日
答弁書あり
6件
提出者 4人(多い順: 中谷 一馬、小西 洋之、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については、単に招待者の氏名が列挙されたものであって、それにより各招待者の属性が分かるわけではないことから、「桜を見る会」の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書には該当しないものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …答弁や不誠実な対応は国民に大きな政治不信を招いた」」、「森友・加計学園や「桜を見る会」を巡る問題では、説明責任を尽くさなかった。真相は依然として闇の中だ」、「桜を見る会に関しては、国会でうその答弁を積み重ねた。国会軽視の…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …報告された衆議院調査局の調査に基づき確認したところ、安倍晋三前首相周辺が「桜を見る会」の前夜祭をめぐる費用の一部を補塡したと認めたと報道されている問題をめぐり、安倍晋三前首相は二〇一九〜二〇二〇年の国会で、「明細書はない…
答弁: …八一号。以下「前回答弁書」という。)四についてで述べたとおり、御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」に関するお尋ねは、安倍前内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の3について お尋…
質問: …績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれど…
答弁: 一から三までについて 「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については…
質問: …管理の徹底を期していただきたいと思います。」と指示した。 しかしながら、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わないなど桜を見る会を…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事…
質問: …務省による公文書の隠蔽・改ざん、そして昨今の内閣府による内閣総理大臣主催「桜を見る会」の招待者名簿破棄問題など、国民は行政の公文書管理の在り方に対して、非常に疑念を抱いている。 行政文書の管理方法については、公文書等の管…
答弁: …指すこととはしていない。 四について 平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)六についてでお答えした取扱いをしており、御指摘の「調査…
質問: 「桜を見る会」は、内閣総理大臣が毎年主催している公的行事である。政府が主催しているという性格に鑑みれば、その招待者の選定を始めとする会の運営に当たっては公正性が求められるところ、以下その運営について質問する。 一 「桜を…
答弁: …るところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 「桜を見る会」において提供された飲食物については、企画競争により選定された事業者から提案を受け、内閣府が決定しているところである。その飲食物の具体的…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …答弁や不誠実な対応は国民に大きな政治不信を招いた」」、「森友・加計学園や「桜を見る会」を巡る問題では、説明責任を尽くさなかった。真相は依然として闇の中だ」、「桜を見る会に関しては、国会でうその答弁を積み重ねた。国会軽視の…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …報告された衆議院調査局の調査に基づき確認したところ、安倍晋三前首相周辺が「桜を見る会」の前夜祭をめぐる費用の一部を補塡したと認めたと報道されている問題をめぐり、安倍晋三前首相は二〇一九〜二〇二〇年の国会で、「明細書はない…
答弁: …八一号。以下「前回答弁書」という。)四についてで述べたとおり、御指摘の「「桜を見る会」の前夜祭」に関するお尋ねは、安倍前内閣総理大臣個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の3について お尋…
質問: …績の合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書につきましては、予定どおりの運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方々がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当するわけでありますけれど…
答弁: 一から三までについて 「桜を見る会」については、当日の運営等に関する資料等のほか、招待者の属性ごとの人数を示した「内訳表」によって、その実績の合理的な跡付けや検証が可能であると考えている。御指摘の「招待者名簿」については…
質問: …管理の徹底を期していただきたいと思います。」と指示した。 しかしながら、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿および廃棄簿への記載を行わないなど桜を見る会を…
答弁: …ころが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事…
質問: …務省による公文書の隠蔽・改ざん、そして昨今の内閣府による内閣総理大臣主催「桜を見る会」の招待者名簿破棄問題など、国民は行政の公文書管理の在り方に対して、非常に疑念を抱いている。 行政文書の管理方法については、公文書等の管…
答弁: …指すこととはしていない。 四について 平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿については、先の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一四号)六についてでお答えした取扱いをしており、御指摘の「調査…
質問: 「桜を見る会」は、内閣総理大臣が毎年主催している公的行事である。政府が主催しているという性格に鑑みれば、その招待者の選定を始めとする会の運営に当たっては公正性が求められるところ、以下その運営について質問する。 一 「桜を…
答弁: …るところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 「桜を見る会」において提供された飲食物については、企画競争により選定された事業者から提案を受け、内閣府が決定しているところである。その飲食物の具体的…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「桜を見る会」 運営」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「桜を見る会」の運営の在り方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「桜を見る会」の運営の在り方に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問主意書」ほか1件に近い
「デジタル技術と公文書管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政権による事実と異なる答弁(いわゆる虚偽答弁)及び「答えを…」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。