KurageKurage 質問主意書アシスト

「「海洋建築物 取扱い」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年5月23日〜2019年5月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 又市 征治)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

「海洋建築物の取扱いについて」(平成元年一月十九日付け建設省住指発第五号建設省住宅局建築指導課長通知。以下「通知」という。)における「水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態」にある工作物とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物に該当する「土地に定着する工作物」として示されたものであるところ、この「土地に定着する工作物」については、同法上定義されておらず、通知にいう「定常的」とはどのような状態をいうのかについては、個々の工作物の実態に応じて、同条第三十五号に規定する特定行政庁(以下「特定行政庁」という。)において適切に判断されるべきものと考えている。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年5月23日 又市 征治 答弁 2019年5月31日
参議院 第198回 第61号
質問: 「海洋建築物の取扱いについて」(建設省住指発第五号。以下「この通達」という。)では、「従来より、建築基準法第二条にいう「土地に定着する」状態とは、単に陸上で土地に強固に結合された状態のみならず、水面、海底等に定常的に桟橋…
答弁: 一について 「海洋建築物の取扱いについて」(平成元年一月十九日付け建設省住指発第五号建設省住宅局建築指導課長通知。以下「通知」という。)における「水面、海底等に定常的に桟橋や鎖等で定着された状態」にある工作物とは、建築基…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「海洋建築物 取扱い」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 1969年6月20日 田中 一 答弁 1969年6月27日
参議院 第61回 第4号
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月18日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2024年6月28日
衆議院 第213回 第187号趣旨が明らかではない ×1
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 1988年4月4日 竹内猛 答弁 1988年4月26日
衆議院 第112回 第22号
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 1971年2月2日 田中 一 答弁 1971年2月9日
参議院 第65回 第1号
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 2018年12月4日 奥野 総一郎(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年12月14日
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 2024年6月7日 小川 淳也(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年6月18日
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 2008年3月13日 穀田 恵二(日本共産党) 答弁 2008年3月21日
衆議院 第169回 第172号お答えすることは困難 ×1
「「海洋建築物の取扱いについて」に関する質問主意書」に近い
提出 2025年11月25日 松尾 明弘(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年12月5日
衆議院 第219回 第86号趣旨が明らかではない ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。