KurageKurage 質問主意書アシスト

「「竹島問題 に対する政府答弁書」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2015年4月15日〜2015年4月27日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2015年4月27日 鈴木 貴子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年5月12日
衆議院 第189回 第212号
質問: 日本政府は韓国が竹島(島根県隠岐の島町)を実効支配している問題に関し、国際司法裁判所(以下、「ICJ」とする。)への単独提訴を当面見合わせる構えとの報道がなされている。 右と、「前回答弁書」(内閣衆質一八九第二〇一号)並…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十七年四月三日内閣衆質一八九第一七二号)一についてでお答えしたとおりである。 二について 先の答弁書(平成二十七年三月十七日内閣衆質一八九第一二二号)三についてでお答えしたとおりである。…
提出 2015年4月15日 鈴木 貴子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月24日
衆議院 第189回 第201号
質問: 日本政府は韓国が竹島(島根県隠岐の島町)を実効支配している問題に関し、国際司法裁判所(以下、「ICJ」とする。)への単独提訴を当面見合わせる構えとの報道がなされている。 右と、「政府答弁書一」(内閣衆質一八九第一二二号)…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年四月三日内閣衆質一八九第一七二号)一についてでお答えしたとおりであるから、お尋ねの「政府答弁書を起案した者」について、その官職氏名を明らかにする必要があるとは考えてい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「竹島問題 に対する政府答弁書」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する再…」ほか1件に近い
提出 2015年4月6日 鈴木 貴子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月14日
衆議院 第189回 第187号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する再…」ほか1件に近い
提出 2015年3月26日 鈴木 貴子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年4月3日
衆議院 第189回 第172号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する質…」ほか1件に近い
提出 2015年3月9日 鈴木 貴子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2015年3月17日
衆議院 第189回 第122号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する再…」ほか1件に近い
提出 2012年9月5日 浅野貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年9月14日
衆議院 第180回 第424号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する質…」ほか1件に近い
提出 2012年8月20日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年8月28日
衆議院 第180回 第371号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する再…」ほか1件に近い
提出 1983年2月14日 秦 豊 答弁 1983年2月22日
参議院 第98回 第8号
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する質…」に近い
提出 2008年3月28日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年4月8日
衆議院 第169回 第238号お答えすることは困難 ×1
「「竹島問題に関する質問主意書に対する政府答弁書」に関する再…」に近い
提出 2012年11月15日 佐藤 正久 答弁 2012年11月22日
参議院 第181回 第47号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。