「「自動車 運転により人を死傷させる行為」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2013年4月26日〜2025年12月11日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 岡本 充功、林原 由佳、青柳 陽一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、今国会に提出している自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案第三条第二項に規定する「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、同法律案の成立後に同項の規定に基づき政令で定めることとしており、現時点において、この「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の対象に関するお尋ねにお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …律(平成二十五年法律第八十六号)「以下自動車処罰法という。」第五条による「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は(以下略)」にいうところの「人」(以下「第五条の人」と言う。)に胎児が該当するか政府の見解…
答弁: 一の前段及び二の前段について お尋ねの「胎児」が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条及び第五条に規定されている「人」に該当するか否かについては、個別の事案における具…
質問: …気のある人を刑罰の対象とする条文を含む、道路交通法改正法案および自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を、今通常国会に提出している。 1 本案で対象となっている十の疾患について、統計的・科学的に根拠の…
答弁: …運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案第三条第二項に規定する「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、同法律案の成立後に同項の規定に基づき政令で定めることとしており、現時点において、この「自動…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …律(平成二十五年法律第八十六号)「以下自動車処罰法という。」第五条による「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は(以下略)」にいうところの「人」(以下「第五条の人」と言う。)に胎児が該当するか政府の見解…
答弁: 一の前段及び二の前段について お尋ねの「胎児」が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条及び第五条に規定されている「人」に該当するか否かについては、個別の事案における具…
質問: 平成二十六年五月二十日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行された。同法の成立にあたっては、平成二十五年十一月五日衆議院法務委員会において附帯決議がなされたが、同附帯決議第四項は「無免許運転…
答弁: …ない。 三及び四について 御指摘の附帯決議及び参議院で可決された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(平成二十五年十一月十九日参議院法務委員会)の趣旨を踏まえ、無免許運転の態様別の実…
質問: …気のある人を刑罰の対象とする条文を含む、道路交通法改正法案および自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案を、今通常国会に提出している。 1 本案で対象となっている十の疾患について、統計的・科学的に根拠の…
答弁: …運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案第三条第二項に規定する「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」については、同法律案の成立後に同項の規定に基づき政令で定めることとしており、現時点において、この「自動…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「自動車 運転により人を死傷させる行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律…」ほか1件に近い
「「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律…」ほか1件に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
「「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律…」に近い
「てんかんに関する総合的な支援の在り方に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。