Kurage 質問主意書アシスト

「「軍事研究」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1969年7月19日〜2017年3月31日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 大西 健介、池田正之)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2017年3月31日 大西 健介(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年4月11日
衆議院 第193回 第191号
質問: 日本学術会議は、本年三月二十四日、幹事会を開き、五十年ぶりとなる軍事研究に関する声明を決定したが、これは過去の戦争協力への反省から軍事研究しないことを掲げた一九五〇年と一九六七年の声明を継承しており、防衛省の安全保障技術…
答弁: 我が国の高い技術力は、防衛力の基盤であり、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、安全保障に関わる技術の優位性を維持・向上していくことは、将来にわたって、国民の命と平和な暮らしを守るために不可欠である。とりわけ…
提出 1969年7月19日 池田正之 答弁 1969年7月29日
衆議院 第61回 第10号
質問: …三年十一月号 一部 五、 日本文華社刊「黒幕政商たち」 一部 六、 月刊「軍事研究」昭和四十三年十二月号 一部 ◇ 右四、五、六はいずれも元読売新聞記者三田和夫によつて、昭和三十二年十月十八日付の読 売新聞の大誤報は、河…
答弁: 一 検察官適格審査会は、内閣総理大臣の監督に属するものとされているが、同審査会は、衆・参両院議員六人をはじめとする学識・経験のきわめて豊かな十一人の委員をもつて組織されており、身分保障の特に厚い検察官の適格性の有無を審査…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「軍事研究」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」に近い
提出 1971年5月10日 池田正之輔 答弁 1971年5月18日
衆議院 第65回 第9号
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2025年3月17日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2025年3月28日
衆議院 第217回 第111号お答えすることは困難 ×1
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2017年3月23日 小西 洋之 答弁 2017年3月31日
参議院 第193回 第61号
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2024年12月5日 島田 洋一(日本保守党) 答弁 2024年12月17日
衆議院 第216回 第47号趣旨が明らかではない ×1
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2017年2月27日 牧山 ひろえ 答弁 2017年3月7日
参議院 第193回 第43号趣旨が明らかではない ×1
「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」に近い
提出 2010年1月28日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年2月5日
衆議院 第174回 第54号
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2023年3月16日 前原 誠司(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2023年3月28日
「「軍事研究」に関する質問主意書」に近い
提出 2017年2月22日 岡本 充功(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年3月3日
「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」に近い
提出 1948年12月4日 齋藤晃 答弁 1948年12月14日
衆議院 第4回 第1号
「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」に近い
提出 1999年4月20日 保坂展人 答弁 1999年4月27日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。