「いわゆる「百三万円 壁」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2016年12月13日〜2026年10月5日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 緒方 林太郎、中谷 一馬、吉川 沙織)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われているところである。お尋ねの「就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データ」(以下「就業率等」という。)については、例えば、総務省の「労働力調査(基本集計)」によると、就業率は、令和六年度においては六十一・八パーセント、令和七年度においては六十二・三パーセントであり、また、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、「事業所規模五人以上」の事業所における「月間実労働時間」は、令和六年度においては百三十六・三時間、令和七年度においては百三十五・〇時間であるが、就業率等は様々な要因に影響を受けるものであること及び当該引上げが行われて間もないため現時点で確認できる当該引上げ後の就業率等は限定的であることから、当該引上げが就業率等の変化に与えた影響について一概に評価することは困難であることに留意が必要である。いずれにしても、今後行われる調査等を踏まえて、必要な検証を行ってまいりたい。
お尋ねは、令和六年十一月二十二日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」で示した「いわゆる「百三万円の壁」」を念頭に置いたものと考えられるところ、お尋ねの「壁」とは、本人の収入がある一定額を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること及び本人の扶養親族の収入がある一定額を超えることにより当該本人の税負担が増加する結果、世帯の手取り収入が当該扶養親族の収入が当該一定額を超えない場合に比べて減少することによって、当該扶養親族が就業調整を行う誘因となることを指すと考えている。また、お尋ねの「百三万円の壁」とは、本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること及び本人の扶養親族の給与収入が百三万円を超えることにより当該本人の税負担が増加する結果、世帯の手取り収入が当該扶養親族の給与収入が百三万円を超えない場合に比べて減少することによって、当該扶養親族が就業調整を行う誘因となることを指すと考えている。
政府税制調査会が平成二十八年十一月に取りまとめた「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」においては、お尋ねのような配偶者控除と就業調整との関連について、「配偶者特別控除の導入により、配偶者の給与収入が百三万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「百三万円の壁」は解消している。他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することにより、納税者本人に配偶者控除が適用される百三万円以内にパート収入を抑える傾向があるとの指摘がある。こうした傾向の要因として、配偶者控除に係る「百三万円」という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用されているためではないか、また、いわゆる「百三万円の壁」が引き続き心理的な壁として作用しているためではないか、といった指摘もなされている」とされているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: …た質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四五号)の「一について」において、いわゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載がある。 …
答弁: …上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。…
質問: …は至っていない。 こうした観点から、以下、質問する。 一 「百三十万円の壁」とも言われている各種医療保険及び年金保険における被扶養者制度について、直近の被扶養配偶者数を示されたい。併せて、直近から十年前、二十年前及び三十…
答弁: …三万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「百三万円の壁」は解消している。他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することにより、納税者本人に配偶者控除が適用される百…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: …令和六年十二月十一日の幹事長会談で、年収百三万円を超えると所得税が生じるいわゆる「百三万円の壁」について、「百七十八万円」を目指して来年から引き上げることなどを盛り込んだ合意書を交わした。また、本則の税率に上乗せされてい…
答弁: 一について お尋ねについては、令和六年十二月十三日の記者会見において、加藤財務大臣が「十一日に自民党・公明党・国民民主党の三党の幹事長間で、いわゆる百三万円の壁は、国民民主党の主張する百七十八万円を目指して来年から引き上…
質問: …た質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第四五号)の「一について」において、いわゆる「百三万円の壁」の一つとして「本人の給与収入が百三万円を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業調整を行う誘因となること」との記載がある。 …
答弁: …上げることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になる環境づくりは重要であると考えている。…
質問: 一 政府は、本件に関し、次の用語は何を意味していると考えているのか。 1 壁 2 百三万円の壁 二 私が提出した百三万円の壁に関する質問主意書(第二百十五回国会質問第三〇号)の答弁で、税制上、いわゆる百三万円の壁は解消し…
答弁: …定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」で示した「いわゆる「百三万円の壁」」を念頭に置いたものと考えられるところ、お尋ねの「壁」とは、本人の収入がある一定額を超えると税負担が生ずるため当該本人が就業…
質問: …は至っていない。 こうした観点から、以下、質問する。 一 「百三十万円の壁」とも言われている各種医療保険及び年金保険における被扶養者制度について、直近の被扶養配偶者数を示されたい。併せて、直近から十年前、二十年前及び三十…
答弁: …三万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、税制上、いわゆる「百三万円の壁」は解消している。他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することにより、納税者本人に配偶者控除が適用される百…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「いわゆる「百三万円 壁」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「いわゆる「百三万円の壁」に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「百三万円の壁及びガソリンの暫定税率に関する質問主意書」ほか2件に近い
「百三万円の壁及びガソリンの暫定税率に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女性の就労を妨げる壁に関する質問主意書」ほか1件に近い
「百三万円の壁及びガソリンの暫定税率に関する質問主意書」に近い
「女性の就労を妨げる壁に関する質問主意書」に近い
「女性の就労を妨げる壁に関する質問主意書」に近い
「女性の就労を妨げる壁に関する質問主意書」に近い
「百三万円の壁及びガソリンの暫定税率に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。