「アイヌ施策推進法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2020年6月16日〜2024年12月23日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 紙 智子、浜田 聡、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 4、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「アイヌへの特別優遇などアイヌに限定した政策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、アイヌの人々に関する施策は、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として実施しており、法の下の平等を定める憲法第十四条に反するものではないと認識している。
御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」は、法的拘束力を有するものではなく、政府としては、当該宣言の内容について網羅的に国内措置を講ずる観点からの検討は行っていない。その上で、当該宣言において記載されている「自決の権利」については、憲法との課題整理を図る必要があること等から、アイヌ施策推進法及び関連法令に規定することは慎重に考える必要があると認識している。
お尋ねについては、令和六年の秋以降に、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に説明した上で、アイヌの人々の意見等を広く伺う意見交換会を北海道内の各地及び東京都において開催してきたところ、今後も引き続き同意見交換会を開催するとともに、アイヌ施策推進法の施行の状況や、今後講ずる措置についての検討を行い、その後、当該検討の結果を、内閣府特命担当大臣(アイヌ施策)を座長とするアイヌ政策推進会議に報告することを予定している。
お尋ねについては、アイヌの人々に対する差別の解消のためには、アイヌの歴史や文化の魅力について、国民の理解を深めることが重要と考えており、関係省庁が連携して、アイヌの歴史や文化に関する教育活動の推進、アイヌ政策推進交付金等による全国各地でのアイヌの歴史や文化に関するイベントの開催への支援、アイヌ施策推進法第二条第三項に規定する民族共生象徴空間(以下「民族共生象徴空間」という。)におけるアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び文化に関する知識の普及啓発、各種人権啓発活動や人権に関する相談などの実施等、各般の取組を進めている。
お尋ねについては、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を経過する令和六年五月以降に法律の施行の状況について検討するに当たって、御指摘の点についても検討を行う考えである。
令和五年十二月時点において、アイヌ施策推進法第八条第一項に規定する都道府県方針を定めた都道府県は、北海道である。
お尋ねについては、アイヌの人々に対する差別の解消のためには、アイヌの歴史や文化の魅力について、国民の理解を深めることが重要と考えており、関係省庁が連携して、アイヌの歴史や文化に関する教育活動の推進、アイヌ政策推進交付金等による全国各地でのアイヌの歴史や文化に関するイベントの開催への支援、アイヌ施策推進法第二条第三項に規定する民族共生象徴空間(以下「民族共生象徴空間」という。)におけるアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統及び文化に関する知識の普及啓発、各種人権啓発活動や人権に関する相談などの実施等、各般の取組を進めている。
お尋ねの「北海道内外に居住するアイヌの生活実態調査は行っているか」については、アイヌ施策推進法施行後における北海道内に居住するアイヌの人々の生活実態調査として、北海道が令和五年九月から「北海道アイヌ生活実態調査」を実施中であると承知しており、アイヌ施策推進法施行後における北海道外に居住するアイヌの人々の生活実態調査については、実施していない。
お尋ねのアイヌ施策推進法第三十五条に規定するアイヌ政策推進本部長には、内閣官房長官が充てられている。
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行前の平成二十二年から平成二十三年にかけて「北海道外アイヌの生活実態調査」を実施したところであるが、当該調査の報告書においては、「北海道を離れたアイヌの人々のなかには、意識的にあるいは結果として北海道内のアイヌ・コミュニティーとのつながりを失った人々が少なくなく、・・・道内のアイヌの人々からの調査対象候補者の紹介が思うような広がりを見せなかった。また、・・・「なぜ今になって調査されるのか」と調査の目的を疑い、協力をためらうことが少なくなかった」という課題が指摘されている。
お尋ねの「全国的なアイヌ生活実態調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「全国的なアイヌ生活実態調査」が国内の全てのアイヌの人々を対象とする調査を意味するものであるとすれば、調査対象者を把握することが困難であること等の課題が存在することから、アイヌ施策推進法の施行後に当該調査を実施したことはなく、また、お尋ねの「今後の計画」については、現時点で検討していない。
また、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に関し、「「施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」としているが、先住民族宣言の履行をどのように進めるのか」とのお尋ねについては、政府としては、宣言に示されている国の果たすべき責務は、憲法との課題整理を図る必要があるものを除き、アイヌ施策推進法及び関連法令により、おおむね措置されたものと考えているが、引き続き、アイヌ施策推進法の規定及び附帯決議を踏まえ、アイヌの人々に関する施策の更なる検討に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇一九年四月十九日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全て…
質問: …々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)は、施行から五年が経過し、見直しの年を迎えた。自見はなこアイヌ施策担当相(当時)は二〇二四年七月、札幌市内で「民族として…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に説明した上で、アイヌの人々の意見等を広く伺う意見交換会を北海道内の各地及び東京都にお…
質問: …人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「アイヌ施策推進法」という。)には、施行後五年が経過した後に見直す規定があり、参議院国土交通委員会は附帯決議(二〇一九年四月一八日)を採択していること…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を経過する令和六年五月以降に法律の施行の状況について検討するに当た…
質問: アイヌ施策推進法第三条第三項では、「アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなけれ…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行前の平成二十二年から平成二十三年にかけて「北海道外アイヌの生活実態調査」を実施したところであるが、当該調査の報告書…
質問: …ヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)が成立したが、百年記念塔の解体議論はこのアイヌ施策推進法の策定議論と並行して行われていた。こうしたことから百年記念塔の解体は、北海…
答弁: 一について 我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し、国全体の安定と発展に寄与するため、明治二年の開拓使設置以降、特別な開発政策の下、北海道開発を進めてきており、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の制定…
質問: …々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)が成立してから、一年が経過した。民族の誇りを持って生活できる環境整備や、差別や権利利益の侵害の禁止を明記したが、国連の「…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の法案(以下単に「法案」という。)の検討に際してのアイヌの人々からの意見聴取は、内閣官房において、計三十六回の意見交換の…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 二〇一九年四月十九日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立したことにより、法制上アイヌの人々が北海道の先住民族であることが規定された。同法には、国有林野においてアイヌの儀式の…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に基づき、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もって全て…
質問: …々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)は、施行から五年が経過し、見直しの年を迎えた。自見はなこアイヌ施策担当相(当時)は二〇二四年七月、札幌市内で「民族として…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行の状況についてアイヌの人々等に説明した上で、アイヌの人々の意見等を広く伺う意見交換会を北海道内の各地及び東京都にお…
質問: …人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下「アイヌ施策推進法」という。)には、施行後五年が経過した後に見直す規定があり、参議院国土交通委員会は附帯決議(二〇一九年四月一八日)を採択していること…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)附則第九条の規定に基づき、アイヌ施策推進法の施行後五年を経過する令和六年五月以降に法律の施行の状況について検討するに当た…
質問: アイヌ施策推進法第三条第三項では、「アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなけれ…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の施行前の平成二十二年から平成二十三年にかけて「北海道外アイヌの生活実態調査」を実施したところであるが、当該調査の報告書…
質問: …ヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)が成立したが、百年記念塔の解体議論はこのアイヌ施策推進法の策定議論と並行して行われていた。こうしたことから百年記念塔の解体は、北海…
答弁: 一について 我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し、国全体の安定と発展に寄与するため、明治二年の開拓使設置以降、特別な開発政策の下、北海道開発を進めてきており、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の制定…
質問: …々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)が成立した。アイヌ施策推進法が「施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)に関し、「「施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果…
質問: …々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(以下「アイヌ施策推進法」という。)が成立してから、一年が経過した。民族の誇りを持って生活できる環境整備や、差別や権利利益の侵害の禁止を明記したが、国連の「…
答弁: …を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号。以下「アイヌ施策推進法」という。)の法案(以下単に「法案」という。)の検討に際してのアイヌの人々からの意見聴取は、内閣官房において、計三十六回の意見交換の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「アイヌ施策推進法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」ほか3件に近い
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」ほか2件に近い
「アイヌ施策推進法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」ほか1件に近い
「先住民族の権利に関する国際連合宣言及びアイヌの人々の誇りが…」ほか1件に近い
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」に近い
「先住民族の権利に関する国際連合宣言及びアイヌの人々の誇りが…」に近い
「先住民族の権利に関する国際連合宣言及びアイヌの人々の誇りが…」に近い
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」に近い
「アイヌを先住民族としたことに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。