「インボイス制度 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2024年2月1日〜2025年12月17日
答弁書あり
7件
提出者 6人(多い順: 原口 一博、牧山 ひろえ、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 4、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
六の前段のお尋ねについては、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣(当時)が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて制度の施行状況等の把握に努めているところである。また、五及び六の後段のお尋ねについては、同年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「特例のあり方を考える際には、期限を区切って特例が設けられた趣旨、日々の買い物で消費者の方々が支払った、消費税分として支払ったものが、特例によって実際にはすべて納税されず、事業者の手元に残る場合があること、消費者の皆様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しが盛り込まれていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
お尋ねの「インボイス制度が地域経済・社会に与える波及的影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねのインボイス制度が事業者に及ぼす影響等については、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて各地域における同制度の施行状況等の把握にも努めているところである。また、お尋ねの「公表」については、このような形で把握した情報を網羅的に公表することは考えていないが、同年六月十日の同委員会において、青木財務省主税局長が「事業者の抱える懸念などの把握に努めまして、把握内容を踏まえた国税庁のQアンドAなどを改訂(中略)しておるところでございます。」と答弁しているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: 一について 御指摘の「経過措置」については、御指摘のインボイス制度の導入に伴う事業者の事務的な負担等を軽減し、同制度の円滑な導入及び定着を図る一定の効果があったものと認識している。 二について 国税庁の集計によれば、令和…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …税を価格に転嫁できている事業者の割合を指すとすれば、政府として、お尋ねのインボイス制度の導入に当たって当該割合を見込むことはしていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、消費税の価格への転嫁については…
質問: …九%であり、合わせて三十八・三%が完全には転嫁できていなかった。また、「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が、事業主や会社員計七千人を対象に二〇二四年三月二十二日から四月五日にかけて実施したアンケート結果では、イン…
答弁: 一について お尋ねの「アンケート結果」については、それぞれ、消費税に関する事業者等の意見等が記載された資料の一つであると考えているが、民間団体が独自に行った調査であり、その結果について政府として見解を述べることは差し控え…
質問: …、現場施工を担う多くの一人親方が免税事業者である。適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の、令和五年十一月に全国建設労働組合総連合と建設経済研究所が共同実施したアンケートによれば、免税の一人親方を対象に集計した二千…
答弁: …(以下「事業者等」という。)が不当な取扱いを受けないよう、事業者等の取引実態の把握に努める必要があると考えている。そのため、政府としては、事業者等に対して書面調査等を行っているところであり、今後とも、事業者等の取引実態の…
質問: …整備を行う必要があると考えるが、新内閣の認識を問う。 四 令和五年十月のインボイス制度導入に伴い、一部の国民に新たな税負担が生じている。政府は令和六年四月十二日の衆議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りに…
答弁: …要性等を慎重に検討する必要があるものと考える。 四の1について お尋ねのインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者…
質問: …するよう求めない姿勢は税の「公平負担の原則」に反するのではないか。 五 インボイス制度が開始したことにより、多くの国民が不公平な税負担に不満を抱いているなかで、政治家は収支報告書を修正すれば所得隠しという所得税法上の重罪…
答弁: …て お尋ねの「一般国民と政治家の間で既に「税務行政の中立性」が崩れている実態」及び「是正するよう求めない姿勢」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: 一について 御指摘の「経過措置」については、御指摘のインボイス制度の導入に伴う事業者の事務的な負担等を軽減し、同制度の円滑な導入及び定着を図る一定の効果があったものと認識している。 二について 国税庁の集計によれば、令和…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …税を価格に転嫁できている事業者の割合を指すとすれば、政府として、お尋ねのインボイス制度の導入に当たって当該割合を見込むことはしていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 なお、消費税の価格への転嫁については…
質問: …九%であり、合わせて三十八・三%が完全には転嫁できていなかった。また、「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が、事業主や会社員計七千人を対象に二〇二四年三月二十二日から四月五日にかけて実施したアンケート結果では、イン…
答弁: 一について お尋ねの「アンケート結果」については、それぞれ、消費税に関する事業者等の意見等が記載された資料の一つであると考えているが、民間団体が独自に行った調査であり、その結果について政府として見解を述べることは差し控え…
質問: …、現場施工を担う多くの一人親方が免税事業者である。適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の、令和五年十一月に全国建設労働組合総連合と建設経済研究所が共同実施したアンケートによれば、免税の一人親方を対象に集計した二千…
答弁: …(以下「事業者等」という。)が不当な取扱いを受けないよう、事業者等の取引実態の把握に努める必要があると考えている。そのため、政府としては、事業者等に対して書面調査等を行っているところであり、今後とも、事業者等の取引実態の…
質問: …整備を行う必要があると考えるが、新内閣の認識を問う。 四 令和五年十月のインボイス制度導入に伴い、一部の国民に新たな税負担が生じている。政府は令和六年四月十二日の衆議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りに…
答弁: …要性等を慎重に検討する必要があるものと考える。 四の1について お尋ねのインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者…
質問: …整備を行う必要があると考えるが、新内閣の認識を問う。 四 令和五年十月のインボイス制度導入に伴い、一部の国民に新たな税負担が生じている。政府は令和六年四月十二日の衆議院財務金融委員会における答弁で、令和六年度税収見積りに…
質問: …するよう求めない姿勢は税の「公平負担の原則」に反するのではないか。 五 インボイス制度が開始したことにより、多くの国民が不公平な税負担に不満を抱いているなかで、政治家は収支報告書を修正すれば所得隠しという所得税法上の重罪…
答弁: …て お尋ねの「一般国民と政治家の間で既に「税務行政の中立性」が崩れている実態」及び「是正するよう求めない姿勢」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を…
質問: … 五 「答弁書」の十において、政府としては、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和四年一月十九日財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省公表)の作成等の対応を行っており…
答弁: …とは不適切であるとは考えていない。 五について お尋ねについては、今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「インボイス制度 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか2件に近い
「消費税負担が事業者の資金繰りを悪化させ倒産の要因となってい…」ほか2件に近い
「消費税負担が事業者の資金繰りを悪化させ倒産の要因となってい…」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融・税制・財政に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。