「グーグル ヤフー」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2008年6月20日〜2024年6月18日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 浜田 聡、山本 太郎、大久保 勉)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …事業者はニュースメディア事業者に対して優越的地位にある可能性があること、グーグル及びヤフーはニュースコンテンツを探す際に利用するサービスの市場において有力な事業者に該当する可能性があるということを指摘している。併せて、公…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、「罰則の強化を含む独禁法の改正と適用」及び「需給双方のネゴシエーションを整理しルール作りに取り掛かる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ニュースコンテンツ」の利用に…
質問: …成している場合には、その内容の要旨を示されたい。 二 ヤフージャパン及びグーグル等のインターネット検索サービスの利用に際しては、それぞれの利用規約に従うことになる。個人情報や機密情報を保護する観点からすれば、それらの利用…
答弁: 一について お尋ねのようなことに対応する取扱規則は作成していない。 二について 国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優…
質問: インターネット検索のグーグルとヤフーが連携するとの報道が流れているが、この連携が実現した場合、国際的に見たインターネット検索の八割のシェアを両者が占めることになる。 具体的な提携の内容が定まらなければ具体的な回答は困難と…
答弁: 一について 御指摘の「国内市場の観点から運用」、「国際的な市場の観点から運用」及び「国際的なマーケットシェアの観点から運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、私的独占の禁止及び公正取引…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …事業者はニュースメディア事業者に対して優越的地位にある可能性があること、グーグル及びヤフーはニュースコンテンツを探す際に利用するサービスの市場において有力な事業者に該当する可能性があるということを指摘している。併せて、公…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、「罰則の強化を含む独禁法の改正と適用」及び「需給双方のネゴシエーションを整理しルール作りに取り掛かる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ニュースコンテンツ」の利用に…
参議院 第189回 第314号
質問: …前、二〇一三年六月七日付けのワシントンポストの記事では、マイクロソフト、グーグル、アップル、ヤフー、フェイスブック、スカイプ、ユーチューブ、パルトーク、AOL社の中央サーバーに米国NSAが直接入り込んで盗聴を行い続けてい…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「ウィキリークス」が公開した真偽不明の文書に基づいた質問にお答えすることは差し控えたい。 四から六までについて 御指摘の「内部文書」が何を指すのか必ずしも明らかではなく、当該「内部文書」に基…
質問: …成している場合には、その内容の要旨を示されたい。 二 ヤフージャパン及びグーグル等のインターネット検索サービスの利用に際しては、それぞれの利用規約に従うことになる。個人情報や機密情報を保護する観点からすれば、それらの利用…
答弁: 一について お尋ねのようなことに対応する取扱規則は作成していない。 二について 国の行政機関におけるインターネット検索サービスの利用において、お尋ねの「利用規約で国内法が適用されると定めるインターネット検索サービス」を優…
質問: インターネット検索のグーグルとヤフーが連携するとの報道が流れているが、この連携が実現した場合、国際的に見たインターネット検索の八割のシェアを両者が占めることになる。 具体的な提携の内容が定まらなければ具体的な回答は困難と…
答弁: 一について 御指摘の「国内市場の観点から運用」、「国際的な市場の観点から運用」及び「国際的なマーケットシェアの観点から運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、私的独占の禁止及び公正取引…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「グーグル ヤフー」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インターネット検索サービスに関する質問主意書」に近い
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
参議院 第189回 第243号
「インターネット検索サービスに関する質問主意書」に近い
参議院 第196回 第79号
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
衆議院 第193回 第358号
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
「本年八月二十六日に行われた日米首脳電話会談における米国によ…」に近い
衆議院 第166回 第90号
「インターネット検索サービスに関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。