「サンフランシスコ講和条約 位置付け」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2005年10月31日〜2012年2月28日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 山谷 えり子、藤末健三、笠 浩史)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: サンフランシスコ講和条約の条文の最後の文章は、英文では「DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the Englis…
答弁: お尋ねの「正文に準じた取扱い」の意味が必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)は、御指摘のとおり、英語、フランス語及びスペイン語を正文として作成され、さらに、日本語によっても作成されており、…
質問: …あり、一つは昭和二十六年九月八日に署名し翌年四月二十八日に効力が発生したサンフランシスコ講和条約に基づくものであり、一つは昭和四十七年九月二十九日に署名した日中共同声明に基づく立場であると理解している。 まずサンフランシ…
答弁: …、台湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
参議院 第180回 第43号
質問: …和三十九年二月二十九日の衆議院予算委員会において、当時の池田勇人首相は「サンフランシスコ講和条約の文面から法律的に解釈すれば、台湾は中華民国のものではございません。しかし、カイロ宣言、またそれを受けたポツダム宣言等から考…
答弁: …い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 二について 御指摘の寄稿については承知しているが、台湾の領土的な位置付けに関する我が国の立場は一及び四…
質問: サンフランシスコ講和条約の条文の最後の文章は、英文では「DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the Englis…
答弁: お尋ねの「正文に準じた取扱い」の意味が必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)は、御指摘のとおり、英語、フランス語及びスペイン語を正文として作成され、さらに、日本語によっても作成されており、…
質問: …あり、一つは昭和二十六年九月八日に署名し翌年四月二十八日に効力が発生したサンフランシスコ講和条約に基づくものであり、一つは昭和四十七年九月二十九日に署名した日中共同声明に基づく立場であると理解している。 まずサンフランシ…
答弁: …、台湾に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日中共同声明第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「サンフランシスコ講和条約 位置付け」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「台湾返還に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第175回 第9号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」ほか1件に近い
衆議院 第73回 第4号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」ほか1件に近い
「台湾返還に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第85号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」に近い
衆議院 第169回 第434号
「台湾返還に関する質問主意書」に近い
衆議院 第169回 第116号
「中学校使用の地図帳及び外務省ホームページにおける台湾の取り…」に近い
「サンフランシスコ講和条約の位置付けに関する質問主意書」に近い
参議院 第123回 第8号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。