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中国・上海の日本人学校が取り寄せた教材が中国税関から通関拒否を受けている件に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第116号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第八五号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で取り上げた、中国・上海の上海日本人学校浦東校が日本から取り寄せた地理に関する教材約八百冊(以下、「教材」という。)が中国・上海の税関により通関を拒否されたこと(以下、「通関拒否」という。)について、二〇〇八年二月二十三日の新聞報道によると、「教材」の中で地理関係の八冊の輸入だけがいまだ差し止められているのは、右の八冊に尖閣諸島が日本領として表記されていることが理由であることを中国・上海の税関が明らかにしたとのことであるが、右について政府は事実関係を把握しているか。
二 「前回答弁書」で外務省は「現在、お尋ねの『教材』が留め置かれている理由について、中国側に照会するとともに、早期通関に向けて、中国側に働きかけを行っているところである。」と答弁しているが、右答弁でいう「働きかけ」とはどの様なものか。
三 主権の定義如何。
四 教育は我が国の主権に含まれるか。
五 「前回答弁書」で政府は、「日本人学校における教育については、我が国の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)及び中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)等に基づき行われるものであり、これは『教材』の輸入に係る現地政府の意向に沿って変更されることはない。」と答弁し、日本人学校における教育内容が現地政府の意向を受けることはない旨の認識を示しているが、「通関拒否」は我が国への主権侵害にあたると政府は認識しているか。
六 五で、「通関拒否」は我が国への主権侵害にあたらないと認識しているのなら、その理由を説明されたい。
七 二〇〇五年十一月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六三第三九号)で、政府は尖閣諸島を巡る領土問題は存在しない旨答弁しているが、今回中国・上海の税関が、その尖閣諸島の表記を理由に通関を拒否していることを明らかにした以上、また、五で「通関拒否」が我が国の主権侵害にあたると政府が認識しているのならば、「働きかけ」という柔らかいものではなく、政府は中国側に対して毅然とした態度で抗議を行うべきではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「教材」の一部に尖閣諸島に関する記述があることから、中国側輸入業者が当該図書を留め置き、関連規定に基づいて通関に関する手続を進めている等の内容が上海市税関当局が発出したとされる報道用資料に含まれていることは承知している。
二について
御指摘の「教材」の一部が留め置かれている理由及び適用法令等につき照会するとともに、その早期通関を実現するよう申入れを行ったものである。
三について
一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、国家の基本的地位を表す権利を意味すると承知している。
四から六までについて
お尋ねの意味するところは不明であるが、日本の領域外において、民間により設立された日本人学校(在外教育施設の認定等に関する規程(平成三年文部省告示第百十四号)第一条の規定による文部科学大臣の認定を受けたものをいう。)における教育については、我が国の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、小学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十五号)及び中学校学習指導要領(平成十年文部省告示第百七十六号)等に基づき行われるものであり、これは「教材」の輸入に係る現地政府の意向に沿って変更されることはない。また、現在、中国側において通関に関する手続が進められているところであると理解しており、通関が拒否されたとの事実は確認されていないと認識している。
七について
上海市税関当局が発出したとされる報道用資料には、尖閣諸島の領有権に関する中国側の独自の主張があると認められたことから、中国政府及び上海市政府に対し、抗議を行った。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。