「ジェンダーアイデンティティ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2023年5月10日〜2026年7月7日
答弁書あり
14件
提出者 7人(多い順: 神谷 宗幣、ラサール石井、阿部 知子)
答えていない型が出た答弁
14件
趣旨が明らかではない 13、お答えすることは困難 10、承知していない 4、個別の事案 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(令和八年六月十六日閣議決定。以下「基本計画」という。)における御指摘の「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ」の「説明」については、国際疾病分類第十版(以下「ICD―10」という。)を踏まえて記載したものであり、ICD―10において、「第五章 精神及び行動の障害」の中で、「性的指向」に関しては、「性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害」との分類項目と併せて、「性の方向づけそのものは障害とはみなされない」と記載されている一方、「ジェンダーアイデンティティ」に関しては、「性同一性障害」との分類項目があるが、これと同様の「そのものは障害とはみなされない」旨の記載がないことから、基本計画における「説明」が異なっているところである。
一についてで述べたとおり、ICD―10において、御指摘の「ジェンダーアイデンティティ」に関しては、「そのものは障害とはみなされない」旨の記載がないこと等から、現時点ではお尋ねの「認識」についてお答えすることは困難である。
御指摘の「転向療法」については、政府として確立した定義を有していないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のような「性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為」が本人の希望によらずに行われることは望ましくないものと考えている。
御指摘の「転向療法」については、政府として確立した定義を有していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のような「性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為」について、「調査を行う予定」及び「法的に禁止する予定」はない。
お尋ねの「ジェンダーアイデンティティに基づくものとする運用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「在留カードの性別記載」については、二についてでお答えしたとおり、旅券に男女以外の性別が記載されている場合には、その旨を記載しており、また、四についてでお答えしたとおり、入管法第十九条の十第一項の規定により出入国在留管理庁長官に対し、性別を含む在留カードの記載事項の変更の届出を行うことが可能であることから、これらの取扱いを変更することは考えていない。
また、「地方公共団体」に係る「研修やマニュアル作成」については、総務省において、都道府県等に対して「地方公共団体における各種ハラスメント対策の一層の徹底について」(令和六年十二月二十六日付け総行女第三十七号総務省自治行政局公務員部長通知)を発出し、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律・・・が施行されたことを踏まえ、」「①事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針・・・において、「被害を受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントも、本指針の対象となる」旨示されていること」、「②事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針・・・において、パワーハラスメントに該当すると考えられる例として、「相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと」及び「労働者の性的指向・性自認(略)等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること」が明記されていること」「について、改めて認識し、適切に対応いただきたい」と示しているところであるが、これを踏まえて各都道府県等が行う研修等に係るお尋ねの「実施状況」は、政府として把握していない。
御指摘の「身分証明書」には様々なものがあり、また、「ジェンダーアイデンティティに合致するものに変更できない」及び「趣旨に反するおそれ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、さらに、「ジョグジャカルタ原則」は、法的拘束力を有する国際約束ではないところ、例えば、在留カードにおける「性別記載」に係る取扱いについては、五についてでお答えしたとおりであり、このような取扱いは、お尋ねの条約に違反するものではないと考えている。
御指摘の「懸念」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する基本計画及び法第十二条に規定する指針の策定に当たっては、法第三条の基本理念にのっとり、法第九条の学術研究等の成果を踏まえるとともに、国民の多様な意見や事情を丁寧に聴取しつつ、検討を行っているところである。
お尋ねの「現在、地方公共団体において実施されている施策の内容」については、その具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、地方公共団体における、法第一条に規定する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策(以下「理解増進施策」という。)を網羅的に把握しているわけではないが、例えば、令和六年一月時点では、三十九都道府県において、都道府県又は市町村の職員に対する研修や講座等が実施されていると承知している。
お尋ねの「同法の理解増進に関し、民間団体への委託事業」及び「委託先の選定基準や事業の進捗管理、成果の評価」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、理解増進施策に係る事業の民間団体への委託については、法や委託する事業の趣旨目的を踏まえ、当該事業を所管する府省庁において適切に実施されているものと承知している。例えば、内閣府において実施した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律第九条に規定する学術研究等の遂行に資する既存研究等の調査分析」に係る事業者の募集及び選定は、価格及びその他の条件により評価を行う総合評価落札方式による一般競争入札により行われ、履行状況の確認は、同府と受託者との間で、定期的に打合せを行い、業務の進捗や作業の内容を当該受託者が具体的に報告し、同府の了解を得ることとされていた。
お尋ねの「特定のイデオロギーや価値観の押し付け」、「過激化を懸念する国民の意見」及び「過激なイデオロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない」とされているところ、政府としては、法第八条第一項に規定する基本計画の策定に当たっては、法第三条の基本理念にのっとり、法第九条の学術研究等の成果を踏まえるとともに、国民の多様な意見や事情を丁寧に聴取することとしている。また、法第七条の規定に基づき、毎年一回、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策(以下「理解増進施策」という。)の実施の状況を公表している。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に係る事業の民間団体への委託については、委託する事業の趣旨目的を踏まえ、必要に応じて実施されているところであり、その経費については、当該事業を所管する府省庁において、関係法令に基づき適正に管理されているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティは人生の初期に決定されるものである。また、性的マイノリティ当事者の性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為(以下「転向療法」という。)は、効果が…
答弁: 一について 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(令和八年六月十六日閣議決定。以下「基本計画」という。)における御指摘の「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ…
質問: …員総選挙から行われている旨報じた。 こうした自治体の対応は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(二〇二三年法律第六十八号)第三条の理念に合致し、「相互に人格と個性を尊重し合…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …とき」に当たるかどうかを判断することとしている。 五について お尋ねの「ジェンダーアイデンティティに基づくものとする運用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「在留カードの性別記載」については、二について…
質問: …るか。 2 女性の同性カップルが同医療を受けられないことは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第三条にある「性的指向及びジェンダーアイデンティティ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …。)では、多くの質問に明確に答えず曖昧な回答にとどまった。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「LGBT理解増進法」という。)に係る差別の内容…
答弁: …的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する基本計画及…
質問: LGBT当事者からの懸念を含む様々な議論が交錯する中で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が二〇二三年六月二十三日に公布され、施行…
答弁: …オロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的指向及びジェ…
質問: …問に対し、「今後検討する」との答弁がなされた。 同法律は「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」について、「不当な差別はあってはならない」とする一方で、どのような行為が「不当な差別」に当たるのかを明示していない。本件…
答弁: …別待遇」に関するものの件数は、二十二件である。 三について 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的指向及びジェ…
質問: 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に…
答弁: …における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百九十二号文部…
質問: 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。 本法が成立し…
答弁: …ている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取…
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …め、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯罪・性暴力の…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティは人生の初期に決定されるものである。また、性的マイノリティ当事者の性的指向及びジェンダーアイデンティティを精神的介入により変更しようと試みる行為(以下「転向療法」という。)は、効果が…
答弁: 一について 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(令和八年六月十六日閣議決定。以下「基本計画」という。)における御指摘の「性的指向」と「ジェンダーアイデンティティ…
質問: …員総選挙から行われている旨報じた。 こうした自治体の対応は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(二〇二三年法律第六十八号)第三条の理念に合致し、「相互に人格と個性を尊重し合…
答弁: 一について お尋ねの「実際に自治体で採用されている不特定多数への法令上の性別の暴露を伴わない集計方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項により、選挙人は、選挙…
質問: ジェンダーアイデンティティや性的指向を理由とする迫害を出身国で受けた者が、日本に逃れて難民申請をする事案が増えている。法務省出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は二〇二三年三月、「難民該当性判断の手引」を公表し、「…
答弁: …とき」に当たるかどうかを判断することとしている。 五について お尋ねの「ジェンダーアイデンティティに基づくものとする運用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「在留カードの性別記載」については、二について…
質問: …るか。 2 女性の同性カップルが同医療を受けられないことは、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第三条にある「性的指向及びジェンダーアイデンティティ…
答弁: 一の1について 御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこど…
質問: …。)では、多くの質問に明確に答えず曖昧な回答にとどまった。 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「LGBT理解増進法」という。)に係る差別の内容…
答弁: …的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する基本計画及…
質問: LGBT当事者からの懸念を含む様々な議論が交錯する中で、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下「LGBT理解増進法」という。)が二〇二三年六月二十三日に公布され、施行…
答弁: …オロギーの拡散」の意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第三条において「性的指向及びジェ…
質問: …問に対し、「今後検討する」との答弁がなされた。 同法律は「性的指向」や「ジェンダーアイデンティティ」について、「不当な差別はあってはならない」とする一方で、どのような行為が「不当な差別」に当たるのかを明示していない。本件…
答弁: …別待遇」に関するものの件数は、二十二件である。 三について 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号。以下「法」という。)第一条に規定する性的指向及びジェ…
質問: 諸外国では、性教育、特にLGBTQに関する教育が成長期にある若者の性に関する理解に混乱を招いているとして、性教育政策の見直しに対する議論が進んでいる。 若年層が、成長過程で迷いや違和感を覚えることは自然なことであり、性に…
答弁: …における性的指向等の多様性に関する理解の増進については、「「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の公布について(通知)」(令和五年六月二十三日付け五文科教第五百九十二号文部…
質問: 二〇二三年六月にLGBT理解増進法が成立・施行された。LGBT当事者の権利もしっかりと守っていくことが重要であると同時に、社会で同じように生きづらい思いを抱く女性と子供の権利も同等に扱われることが望ましい。 本法が成立し…
答弁: …ている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取…
質問: 今年六月に公布・施行された性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT法」という。)については、法案審議以前から、法律の規定等の理解に幅があることなどの影響により、風…
答弁: …め、お答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)に基づく取組を適切に進めるとともに、性犯罪・性暴力の…
質問: 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「LGBT理解増進法」という。)は令和五年五月十八日に議員立法として衆議院に提出され、同年六月十六日に成立し、同年六月二十三日に施行…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「問題となった事例」、「配慮」及び「前述の問題が起きている事実を踏まえ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の事例が公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)又は旅館業法(昭和二…
質問: 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」(第二百十一回国会衆第一三号)は、G7に間に合わせることを目的に拙速な議論が与党でなされたに過ぎないものであり、この課題が抱える多く…
答弁: 一について お尋ねの「「国民の理解が必ずしも十分でない現状」について、政府はどのように解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本法案」第一条の「国民の理解が必ずしも十分でない現状」については、令和五年…
質問: …元論的なリクルートスーツ」以外のビジネススタイルをしている学生、「自身のジェンダーアイデンティティに合った」ビジネススタイルをしている学生にネガティブなことを言う、酷い場合は、キャリアセンターから追い返す。 これらの学校…
答弁: お尋ねの「教育現場においてジェンダーの観点から見て問題のある就活服装・マナー指南が行われている課題」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、就職活動時の服装に関する指導の在り方について…
質問: …別抗告事件(平成三十一年一月二十三日最高裁判所第二小法廷決定)において、ジェンダーアイデンティティの訳語は「性自認」となっており、補足意見で「性同一性障害者の性別に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題で…
答弁: 一から四まで及び六について お尋ねの「性自認」という用語は、厚生労働省が作成した「保健師助産師看護師国家試験出題基準令和五年版」、平成三十年度に実施された第三十一回社会福祉士試験の試験問題、「いじめの防止等のための基本的…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ジェンダーアイデンティティ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか5件に近い
「女性用トイレの運用に関する質問主意書」ほか4件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか4件に近い
「LGBT理解増進法の施行に当たり懸念される事項に関する質問…」ほか3件に近い
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」ほか2件に近い
「性自認に対しての政府の認識に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」ほか1件に近い
「LGBT理解増進法における「不当な差別」の定義の明確化に関…」ほか1件に近い
「性自認に対しての政府の認識に関する質問主意書」に近い
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。