KurageKurage 質問主意書アシスト

「ソマリア沖へ 海上自衛隊派遣」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2009年1月23日〜2009年1月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 喜納 昌吉)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2009年1月23日 喜納 昌吉 答弁 2009年2月3日
参議院 第171回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 政府の意向を受けた与党海賊対策プロジェクトチームは一月二十二日、アフリカ東部・ソマリア沖に、自衛隊法の海上警備行動に基づいて海上自衛隊の護衛艦を派遣することを正式に了承した。しかし、焦点の武器使用基準の具体化は議論されず…
答弁: 一について 現行法制上、自衛隊が海賊に対処する場合には、一般に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動により対処することとなると考えている。 二について 正当防衛及び緊急避難につ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2009年1月23日 喜納 昌吉 答弁 2009年2月3日
参議院 第171回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問: 政府の意向を受けた与党海賊対策プロジェクトチームは一月二十二日、アフリカ東部・ソマリア沖に、自衛隊法の海上警備行動に基づいて海上自衛隊の護衛艦を派遣することを正式に了承した。しかし、焦点の武器使用基準の具体化は議論されず…
答弁: 一について 現行法制上、自衛隊が海賊に対処する場合には、一般に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動により対処することとなると考えている。 二について 正当防衛及び緊急避難につ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ソマリア沖へ 海上自衛隊派遣」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2009年1月29日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年2月6日
衆議院 第171回 第67号お答えすることは困難 ×4
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月30日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年5月12日
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2020年1月20日 櫻井 周(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年1月31日
衆議院 第201回 第9号
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月16日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第215号
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月19日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月27日
衆議院 第171回 第231号
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 1991年4月23日 いとう 正敏 答弁 1991年5月21日
参議院 第120回 第26号
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月14日 辻元 清美(社会民主党・市民連合) 答弁 2009年4月24日
衆議院 第171回 第310号お答えすることは困難 ×1
「ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書」に近い
提出 2020年4月10日 青山 大人(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月21日
衆議院 第201回 第171号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。