Kurage 質問主意書アシスト

「三制教育」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1949年3月30日〜1950年3月24日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 千賀康治、小川 友三)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

六・三制教育費中職員の給与費及び建築費に対しては従来五割の国庫補助を行つて来たのであるが、この補助率を今直ちに更に数割引上げることは現在の窮迫した国家財政の現状においては極めて困難なことであり、その時期ではないと考える。
六・三制教育に関する質問主意書 小川 友三 答弁 1949年4月12日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1950年3月24日 千賀康治 答弁 1950年4月4日
衆議院 第7回 第96号
質問: …)原喜重※(注) 殿 六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書 六・三制教育の実施にあたつて、校舍の建築に要する費用が国民の私的負担にかかること実に過大である実状にかんがみ、政府は、いかなる対策を有するか、次の諸点に…
答弁: 一 教室不足の現状は、生徒一人当り〇、七坪の応急最低線の校舍さへ保有しない学校がまだはなはだ多いので、基本的にはまずもつてこれらの学校を〇、七坪の線まで引き上げることが先決とされ、現在の国庫補助予算案もその趣旨によつて計…
提出 1949年3月30日 小川 友三 答弁 1949年4月12日
参議院 第5回 第44号
質問: 六・三制教育に政府の補助金支出は更に数割の増額の必要があるが如何。文化国家建設の大方針の真の実現に当るべきであるが政府の処見を問う。 右質問に対し御答弁を要求する。 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電…
答弁: 六・三制教育費中職員の給与費及び建築費に対しては従来五割の国庫補助を行つて来たのであるが、この補助率を今直ちに更に数割引上げることは現在の窮迫した国家財政の現状においては極めて困難なことであり、その時期ではないと考える。…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「三制教育」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「六・三制教育に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1948年5月19日 小川 友三 答弁 1948年6月1日
参議院 第2回 第115号
「六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1949年4月4日 カニエ 邦彦 答弁 1949年4月12日
参議院 第5回 第48号
「六・三制教育に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1947年8月21日 稻垣 平太郎 外1名 答弁 1947年8月29日
参議院 第1回 第44号
「六・三制教育に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月15日 小川 友三 答弁 1948年4月27日
参議院 第2回 第66号
「六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書」に近い
提出 1977年6月8日 近藤 忠孝 答弁 1977年6月14日
参議院 第80回 第35号
「六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月7日 柄澤とし子 答弁 1949年11月15日
衆議院 第6回 第21号
「六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書」に近い
提出 1950年4月26日 小林信一 答弁 1950年5月2日
衆議院 第7回 第137号
「六・三制教育に関する質問主意書」に近い
提出 1947年11月26日 小川 友三 答弁 1947年12月5日
参議院 第1回 第130号
「六・三制教育に関する質問主意書」に近い
提出 1948年4月26日 小川 友三 答弁 1948年5月7日
参議院 第2回 第92号
「六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書」に近い
提出 1953年6月10日 櫻内義雄 答弁 1953年6月16日
衆議院 第16回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。