「不動産登記法第百五条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1973年7月7日〜1975年9月22日
答弁書あり
6件
提出者 3人(多い順: 三木 忠雄、大出俊、鈴木 強)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
不動産登記法第百五条を廃止すれば、BはAとの共同申請により仮登記に基づく所有権移転の本登記を受けることができることとなろうが、それ以外の関係においてその所有権の行使につき登記上現行制度よりも有利な取扱いを受けられることになるわけではなく、かえつて前回答弁した(内閣衆質七五第一〇号)ように公示上の混乱を生じ、不動産取引の円滑を害するおそれがある。号
不動産登記法第百五条は、仮登記の順位保全の効力(同法第七条第二項)を否定したものでなく、この効力を前提としたものである。仮登記の左側の余白に本登記をすることは、従前と同様である。
不動産登記法第百五条に関する法務省民事局長通達は、同条の正当な解釈に基づく登記行政の運用の指針を示したものである。
本件嘱託書には「不動産登記法第百五条に依り」との記載があるが、不動産登記法第百十条によると、官庁が未登記不動産の登記を嘱託する場合には同法第百五条の規定によることを要しないと定められているので、右記載は無意味な記載と認め、登記所において嘱託を受理し登記したものである。
利害関係を有する第三者の登記をそのままにしてBの申請どおりに本登記をすることは不動産登記法第百五条により禁止されているところであり、これに反する処理をすることはできない。
現行不動産登記法第百五条の規定が設けられるまでは、同一不動産につき登記簿上所有名義人が二重に併存する等公示上の混乱を生じ、取引の円滑を阻害していた。
登記官は、仮差押の債権額等を知らないが、このことと不動産登記法第百五条の制度とは何ら関係がないと考える。
不動産登記法第百五条は、公示上の混乱を防止するため、このような利害関係人の登記を抹消すべきものとしているが、利害関係人の利益が侵害されるのを防止するため、仮登記に基づく本登記の際に、その承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本の提出が必要であるとしている。従つて、Bとしては、利害関係人に対する本登記の承諾請求という形でその権利を行使すべきである。
不動産登記法第百五条の規定により、本登記の際に登記官が職権で抹消すべきである。なお裁判所がBの本登記を解除条件とする決定をすることができるかどうかは、裁判所が判断すべきことであるので、答弁を差し控える
御指摘の通達(昭和三十六年二月七日民事甲第三五五号法務省民事局長回答を指すものと思われる。)は、不動産登記法第百五条の解釈をそのまま示したものである。
2 所有権の登記名義人が二人以上存在することになると、第三者からみていずれが真正な所有者か不明になる等公示上の混乱を生じていたが、現行不動産登記法第百五条が設けられた後は、そのような混乱がなくなつた。
御指摘の通達は、昭和三十六年二月七日付法務省民事局長回答を指すものと思われるが、同回答は、不動産登記法第百五条の解釈をそのまま示したものである。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …い。 四、答弁書三は、昭和二十八年九月九日付運輸省航空局長荒木茂久二より不動産登記法第百五条により登記を嘱託したことに対して、右は同法に違反するに拘らず単に無意味な記載と認め、唯羽田町江戸見崎町一五九二番の一外五筆を国の…
答弁: 一、について 国が東亜港湾工業株式会社から購入した土地の登記が有効な登記となつたのは、先の答弁書(内閣参質七五第一三号)一、で述べたとおり実体的権利に合致することとなつたからである。 なお、一六〇八番及び一六〇九番は別の…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 不動産登記法第百五条に関する質問主意書 さきに、昭和五十年三月十一日に提出した不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問に対する答弁は、「本件民事局長通達は不動産登記法第百五…
答弁: 第一点について 不動産登記法第百五条を廃止すれば、BはAとの共同申請により仮登記に基づく所有権移転の本登記を受けることができることとなろうが、それ以外の関係においてその所有権の行使につき登記上現行制度よりも有利な取扱いを…
質問: 羽田国際空港内における土地所有権に関する質問主意書 日本の空の玄関である羽田東京国際空港の中に、全体の約八分の一に当る二十万坪の敷地の所有権をめぐり、国と民間人が争つているものに関し、国の所有と主張する根拠を、次の諸点に…
答弁: …文吉より購入していることは明らかである。 三、について 本件嘱託書には「不動産登記法第百五条に依り」との記載があるが、不動産登記法第百十条によると、官庁が未登記不動産の登記を嘱託する場合には同法第百五条の規定によることを…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書 参議院議員鈴木強君が、昭和四八年七月七日に不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書を、及び同年九月…
答弁: …係を有する第三者の登記をそのままにしてBの申請どおりに本登記をすることは不動産登記法第百五条により禁止されているところであり、これに反する処理をすることはできない。 二について 不動産に関する物権変動の当事者は、不動産登…
質問: 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する再質問主意書 さきに昭和四十八年七月七日に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣参質七一第七号)は、疑問の点があるので更に政府の見解を伺いたい。 政府の答弁は抽象的…
答弁: …二、について Bの本登記とは両立し得ない登記の登記名義人だからである。 不動産登記法第百五条は、公示上の混乱を防止するため、このような利害関係人の登記を抹消すべきものとしているが、利害関係人の利益が侵害されるのを防止する…
質問: 不動産登記法第百五条についての法務省民事局長通達に関する質問主意書 法務省は、昭和三六年二月七日付民事甲第三五五号民事局長通達により、不動産登記法第百五条の所有権に関する仮登記後本登記の場合の第三者の権利の「第三者」には…
答弁: …らみていずれが真正な所有者か不明になる等公示上の混乱を生じていたが、現行不動産登記法第百五条が設けられた後は、そのような混乱がなくなつた。 3 公示上の混乱がなくなり、取引が円滑になつている。 三について 第百五条による…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不動産登記法第百五条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」ほか2件に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」ほか1件に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」ほか1件に近い
「不動産登記法第百五条に関する質問主意書」ほか1件に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する再質問」ほか1件に近い
「不動産登記法第105条についての法務省民事局長通達に関する…」ほか1件に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する再質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。