KurageKurage 質問主意書アシスト

「事実に反する認知が行われた子 日本国籍喪失」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2022年12月9日〜2022年12月9日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2022年12月9日 牧山 ひろえ 答弁 2022年12月20日
質問: 民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、国籍法の改正関係が含まれている。これに関連し、下記のとおり質問する。 一 今回の法案には、国籍法第三条第三項を追加する改正が含まれている。このような改正が、…
答弁: 一について 民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百八十六条は、同条第一項各号に規定する時から七年以内に限り、認知について反対の事実…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2022年12月9日 牧山 ひろえ 答弁 2022年12月20日
質問: 民法等の一部を改正する法律案(第二百十回国会閣法第一二号)には、国籍法の改正関係が含まれている。これに関連し、下記のとおり質問する。 一 今回の法案には、国籍法第三条第三項を追加する改正が含まれている。このような改正が、…
答弁: 一について 民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百八十六条は、同条第一項各号に規定する時から七年以内に限り、認知について反対の事実…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「事実に反する認知が行われた子 日本国籍喪失」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2022年12月9日 牧山 ひろえ 答弁 2022年12月20日
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2022年12月9日 牧山 ひろえ 答弁 2022年12月20日
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2025年12月11日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第147号検討してまいりたい ×1
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 1998年4月17日 保坂展人 答弁 1998年5月15日
衆議院 第142回 第27号承知していない ×2
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2009年3月16日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第216号個別の事案 ×1
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2021年10月8日 浜田 聡 答弁 2021年10月19日
参議院 第205回 第27号趣旨が明らかではない ×2
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2007年11月30日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年12月11日
衆議院 第168回 第280号お答えすることは困難 ×1
「事実に反する認知が行われた子の日本国籍喪失に関する質問主意書」に近い
提出 2000年11月24日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2000年12月15日
衆議院 第150回 第43号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。