KurageKurage 質問主意書アシスト

「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供 実態」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2006年6月15日〜2006年6月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 河村 たかし)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2006年6月15日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
質問: 平成一一年に改正された住民基本台帳法に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)により、国の機関又は法人(以下、併せて「行政機関等」という)は、指定情報処理機関(地方自治情報センター)から、国民…
答弁: 1について お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。 2(1)について 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2006年6月15日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
質問: 平成一一年に改正された住民基本台帳法に基づく、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)により、国の機関又は法人(以下、併せて「行政機関等」という)は、指定情報処理機関(地方自治情報センター)から、国民…
答弁: 1について お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。 2(1)について 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2007年11月22日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年11月30日
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2003年6月3日 櫻井 充 答弁 2003年6月27日
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2006年6月15日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日
衆議院 第164回 第357号お答えすることは困難 ×3
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2007年2月8日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年2月20日
衆議院 第166回 第53号承知していない ×2
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2007年2月8日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年2月20日
衆議院 第166回 第52号
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2007年2月8日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年2月20日
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2007年2月8日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年2月20日
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
提出 2006年6月15日 河村 たかし(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。