Kurage 質問主意書アシスト

「光洋精工 労使紛争」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1975年3月27日〜1976年11月2日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 戸田 菊雄、日野吉夫)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1976年11月2日 戸田 菊雄 答弁 1976年11月19日
参議院 第78回 第11号
質問: 全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問主意書 東京都渋谷区桜丘町15-11に中央本部を置き、約二一万名の組合員を擁する日本労働組合総評議会全国金属労働組合(以下全金という)と、その組合員に対しその関…
答弁: …を行つており、現在のところこの命令を履行していないと聞いている。 11 光洋精工株式会社(以下「光洋精工」という。)については、徳島地裁は、昭和五十年九月二十九日の決定で、全国金属労働組合光洋精工徳島支部(以下「光洋精工…
提出 1975年3月27日 日野吉夫 答弁 1975年4月4日
衆議院 第75回 第12号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 光洋精工の労使紛争に関する質問主意書 大阪市南区鰻谷西之町二番地日生ビル内に本社を置く、光洋精工株式会社(以下会社という)の労使紛争について次の事項について質問したい。 一 昭和四十九年十二月…
答弁: 一について 大阪府に本社を置く光洋精工株式会社(以下「会社」という。)においては、従来、総評全国金属労働組合光洋精工支部が組織されていたが、昭和五十年一月七日開催の組合大会において、総評全国金属労働組合(以下「全国金属」…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「光洋精工 労使紛争」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問」ほか1件に近い
提出 1976年10月21日 久保田鶴松 答弁 1976年11月2日
衆議院 第78回 第5号
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年2月16日 渡辺三郎 答弁 1977年3月8日
衆議院 第80回 第4号承知していない ×2
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1975年5月22日 山本政弘 答弁 1975年6月13日
衆議院 第75回 第21号
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1975年1月10日 佐野憲治 答弁 1975年1月17日
衆議院 第75回 第3号
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1981年4月3日 木間章 答弁 1981年4月24日
衆議院 第94回 第26号
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1976年4月12日 竹内猛 答弁 1976年4月30日
衆議院 第77回 第5号
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1978年5月9日 上田卓三 答弁 1978年5月26日
「光洋精工の労使紛争に関する質問主意書」に近い
提出 1983年9月28日 河上民雄 答弁 1983年10月21日
衆議院 第100回 第3号
「全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問」に近い
提出 1977年11月11日 目黒今朝次郎 答弁 1977年12月2日
参議院 第82回 第9号
「全国金属労働組合とその組合員に対する不当労働行為に関する質問」に近い
提出 1978年1月23日 安恒 良一 答弁 1978年2月10日
参議院 第84回 第8号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。