KurageKurage 質問主意書アシスト

「入場税 税額」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1947年11月14日〜1948年2月4日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 中村元治郎、北條 秀一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。)
入場税の税額に関する質問主意書 中村元治郎 答弁 1948年2月20日
二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局別入場税の税額については、目下集計中であるから、これが完了次第提出する見込である。
入場税の税額に関する質問主意書 中村元治郎 答弁 1948年2月20日
(三) 都市と農漁山村とにおいては同一の催物であつても入場料金に差等があることと思われるので自然入場税額にも差等がついていること。
入場税等に関する質問主意書 北條 秀一 答弁 1947年11月21日

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1948年2月4日 中村元治郎 答弁 1948年2月20日
衆議院 第2回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 昭和二十一年度及び昭和二十二年度(四月以降判明せる月迄の分)における入場税の都道府縣別税額を第一種、第二種に分ち、更に各種別(映画、サーカス、競馬等)毎に承知いたし度い。 右質問する。…
答弁: 一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。) 二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局…
提出 1947年11月14日 北條 秀一 答弁 1947年11月21日
参議院 第1回 第122号お答えすることは困難 ×2
質問: 一、入場税法第五条による「慈善事業」とは何んな範囲のものをいうのか、について明かにされたい。又「その他命令を以て定むる目的に充つる場合」についての見解を明示されたい。 二、前項の慈善事業の認定について現在実施されていると…
答弁: 一 入場税法第五条に規定する慈善事業の範囲は、大体窮民、孤児その他窮乏に因り又は不慮の災厄に因り自活できない者を救済することを目的とする事業とし、水難救済等自活できるかできないかを問わず一般的に与えることを目的とする事業…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1948年2月4日 中村元治郎 答弁 1948年2月20日
衆議院 第2回 第1号お答えすることは困難 ×1
質問: 昭和二十一年度及び昭和二十二年度(四月以降判明せる月迄の分)における入場税の都道府縣別税額を第一種、第二種に分ち、更に各種別(映画、サーカス、競馬等)毎に承知いたし度い。 右質問する。…
答弁: 一、昭和二十一年度都道府縣別種類別の入場税の税額は別表の通りである。(税務統計による。) 二、昭和二十二年度都道府縣別種類別の入場税の税額は、各財務局から報告を徴していないので今直ちに提出することは困難であるが、各財務局…
提出 1947年11月14日 北條 秀一 答弁 1947年11月21日
参議院 第1回 第122号お答えすることは困難 ×2
質問: 一、入場税法第五条による「慈善事業」とは何んな範囲のものをいうのか、について明かにされたい。又「その他命令を以て定むる目的に充つる場合」についての見解を明示されたい。 二、前項の慈善事業の認定について現在実施されていると…
答弁: 一 入場税法第五条に規定する慈善事業の範囲は、大体窮民、孤児その他窮乏に因り又は不慮の災厄に因り自活できない者を救済することを目的とする事業とし、水難救済等自活できるかできないかを問わず一般的に与えることを目的とする事業…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「入場税 税額」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「入場税等に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1968年8月8日 須藤 五郎 答弁 1968年8月10日
参議院 第59回 第6号
「入場税の税額に関する質問主意書」に近い
提出 1996年6月18日 山本 拓 答弁 1996年7月5日
衆議院 第136回 第31号お答えすることは困難 ×2
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年6月20日 牧山ひろえ 答弁 2008年6月27日
参議院 第169回 第195号
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 1947年10月21日 小川 友三 答弁 1947年10月31日
参議院 第1回 第101号
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 1999年8月12日 山本孝史 答弁 1999年10月19日
衆議院 第145回 第48号お答えすることは困難 ×3
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 2018年2月28日 城井 崇(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月9日
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 1950年2月10日 小林 勝馬 答弁 1950年2月21日
参議院 第7回 第38号
「入場税の税額に関する質問主意書」に近い
提出 2012年5月18日 河野 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年5月29日
衆議院 第180回 第256号お答えすることは困難 ×22
「入場税等に関する質問主意書」に近い
提出 1948年3月15日 小川 友三 答弁 1948年3月23日
参議院 第2回 第37号
「入場税の税額に関する質問主意書」に近い
提出 1947年11月19日 木村榮 答弁 1947年11月25日
衆議院 第1回 第11号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。