「公益通報者保護法 公益通報者保護制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2019年11月22日〜2026年6月15日
答弁書あり
11件
提出者 7人(多い順: 石垣 のりこ、浜田 聡、緒方 林太郎)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「濫用的通報者への対応」については、令和六年十二月二十七日に取りまとめられた「公益通報者保護制度検討会」の報告書(以下「報告書」という。)に記載されている「濫用的通報」の実態は必ずしも明らかでないと認識しており、報告書において「濫用的通報の実態を調査し、その結果を踏まえて、対応を検討すべきである」とされたところである。これを踏まえ、今国会に提出した公益通報者保護法の一部を改正する法律案に盛り込まなかったものである。
御指摘の「通報先としての要件を満たすかどうかについて簡単に確認できるようなものにすること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益通報者保護法第十四条において、「前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない」とされており、また、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤルにおいて、同法第三条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等」等についての相談を受け付けており、同号に規定する公益通報を行おうとする者の判断に資する情報の提供に努めているところである。
現在、消費者庁においては、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、公益通報者保護法の規定の在り方等について、様々な観点から検討を行っているところ、このうち、個別事案については、司法判断が示されているものについて検討している。そのため、同法の規定の在り方等に係るお尋ねについては、現時点でお答えする段階にない。
現在、消費者庁において、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、「公益通報者保護制度検討会」を開催し、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の規定の在り方等について、様々な観点から検討を行っているところ、令和六年内に報告書が取りまとめられる予定であり、同法の規定の在り方等に係るお尋ねについては、現時点でお答えする段階にない。
お尋ねの「法改正などの対応を全く取らなかった例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費者庁においては、平成三十年十二月二十七日の消費者委員会からの答申を踏まえ、平成三十一年一月から三月にかけて意見募集を実施するなど、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の改正を検討しているところであり、早期の法案提出を目指して、引き続き検討を深めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「同法」という。)は令和七年に改正された。改正により新設された同法第十一条の三は、「(略)事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することそ…
答弁: 一について 現行の公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第四項の規定に基づき定められた「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため…
質問: …の実効性や通報者の保護の在り方に重大な疑義を生じさせるものである。特に、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨に照らせば、当該指摘は、公益通報として適切に取り扱われるべきと考えられる。 以上を踏まえて、以下…
答弁: … お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る…
質問: 「公益通報者保護法に関する質問主意書(令和七年十一月五日質問第四三号)」については、事前に担当である消費者庁に対して趣旨を説明したにもかかわらず、「衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書(令…
答弁: 一について 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象であ…
質問: 公益通報者保護法の目的は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することである。消費者庁は、令和六年十二月…
答弁: …を検討すべきである」とされたところである。これを踏まえ、今国会に提出した公益通報者保護法の一部を改正する法律案に盛り込まなかったものである。 二から六までについて 一についてでお答えしたとおり、報告書に記載されている「濫…
質問: 私が提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号。以下「同質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の「逐条解説・公益通報者保護法(第二版)」は、消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室が編集したものであるが、「同法第十一条第二項は内部通報(一号通報)のみを対象としたものとの記載」はない。また、御…
質問: 公益通報者保護法(以下、「同法」)は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として制定された…
答弁: 一について 公益通報者が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条各号に規定する要件を満たし、同法による保護の対象となるか否かについては、個別の通報の内容や通報先に応じて判断されるものと考えている。 なお、同…
質問: …報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者保護法において、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを示すとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のた…
答弁: …ト上でニュースを配信しているニュースサイトの運営を行っている事業者」が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を…
質問: 令和二年に改正された公益通報者保護法(以下、「改正法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。主な改正内容は、事業者に対する内部通報に対応するために必要な体制の整備義務…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
質問: …消費者委員会は、内閣総理大臣からの平成三十年一月十五日付け諮問を受け、「公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策」を検討し、不利益取扱いから保護する通報者の範囲の拡大や内部通報体制の整備の義務付け…
答弁: …けて意見募集を実施するなど、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の改正を検討しているところであり、早期の法案提出を目指して、引き続き検討を深めてまいりたい。…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号。以下「同法」という。)は令和七年に改正された。改正により新設された同法第十一条の三は、「(略)事業者は、正当な理由がなく、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することそ…
答弁: 一について 現行の公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第四項の規定に基づき定められた「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため…
質問: …の実効性や通報者の保護の在り方に重大な疑義を生じさせるものである。特に、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨に照らせば、当該指摘は、公益通報として適切に取り扱われるべきと考えられる。 以上を踏まえて、以下…
答弁: … お尋ねの「原子力事業者」を含む事業者は、御指摘の「体制整備」について、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第十一条第一項において、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る…
質問: 「公益通報者保護法に関する質問主意書(令和七年十一月五日質問第四三号)」については、事前に担当である消費者庁に対して趣旨を説明したにもかかわらず、「衆議院議員緒方林太郎君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書(令…
答弁: 一について 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断されるものと考えているが、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての対象であ…
質問: 公益通報者保護法の目的は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することである。消費者庁は、令和六年十二月…
答弁: …を検討すべきである」とされたところである。これを踏まえ、今国会に提出した公益通報者保護法の一部を改正する法律案に盛り込まなかったものである。 二から六までについて 一についてでお答えしたとおり、報告書に記載されている「濫…
質問: 私が提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号。以下「同質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の「逐条解説・公益通報者保護法(第二版)」は、消費者庁参事官(公益通報・協働担当)室が編集したものであるが、「同法第十一条第二項は内部通報(一号通報)のみを対象としたものとの記載」はない。また、御…
質問: 公益通報者保護法(以下「法」という。)は、「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図る」…
答弁: …お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 「公益通報者保護法第十一条第一項及び第二項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(令和三年八月二十…
質問: 公益通報者保護法(以下、「同法」)は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的として制定された…
答弁: 一について 公益通報者が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条各号に規定する要件を満たし、同法による保護の対象となるか否かについては、個別の通報の内容や通報先に応じて判断されるものと考えている。 なお、同…
質問: 公益通報者保護法及び公益通報者保護制度について、以下質問する。 一 現行の公益通報者保護制度では、通報者が職場での報復や差別など不利益を受けるリスクが高く、安心して通報できる環境にない。通報者保護の実効性を高めるため、制…
答弁: …保護制度の実効性を向上させるため、「公益通報者保護制度検討会」を開催し、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の規定の在り方等について、様々な観点から検討を行っているところ、令和六年内に報告書が取りまとめられる予…
質問: …報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者保護法において、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを示すとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のた…
答弁: …ト上でニュースを配信しているニュースサイトの運営を行っている事業者」が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を…
質問: 令和二年に改正された公益通報者保護法(以下、「改正法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。主な改正内容は、事業者に対する内部通報に対応するために必要な体制の整備義務…
答弁: 一の1について 国の行政機関においては、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成十七年七月十九日関係省庁申合せ)を作成し、公益通報者保護法(平成十六年法律…
質問: …消費者委員会は、内閣総理大臣からの平成三十年一月十五日付け諮問を受け、「公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策」を検討し、不利益取扱いから保護する通報者の範囲の拡大や内部通報体制の整備の義務付け…
答弁: …けて意見募集を実施するなど、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の改正を検討しているところであり、早期の法案提出を目指して、引き続き検討を深めてまいりたい。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益通報者保護法 公益通報者保護制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質…」ほか6件に近い
「公益通報者保護法に関する質問主意書」ほか4件に近い
「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている…」ほか3件に近い
「公益通報者保護法の三号通報における体制整備等義務に関する質…」ほか3件に近い
「公益通報者保護法に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公益通報者保護制度における三号通報者の探索行為に関する質問…」ほか2件に近い
「公益通報者保護法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関…」に近い
「原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関…」に近い
「原子力事業者における内部通報制度及び公益通報者保護制度に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。