「内閣総理大臣 指揮権発動」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2007年5月31日〜2012年6月5日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 浅野 貴博、加藤 修一、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 2、個別の事案 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。」とされてい…
答弁: 一及び二について 内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知してい…
質問: …討し、早急に整備を行う必要があると考えるが、見解を問う。 五 法務大臣の指揮権発動にかかる処分請訓規程の改訂について 一般的に法務大臣の指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指すものであるが、処分請訓規程…
答弁: …柱として更に深化・発展させ、オバマ米国大統領から招待があった来年前半の菅内閣総理大臣の訪米の機会に、二十一世紀の日米同盟のビジョンを共同声明のような形で示すべく、日米両政府間で緊密に議論してまいりたい。 二について 日米…
質問: …ているか。 三 指揮権の定義如何。 四 刑事事件に対する取り調べにつき、内閣総理大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法令上禁止されているか。 五 刑事事件に対する取り調べにつき、法務大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法…
答弁: …揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。 七について…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。」とされてい…
答弁: 一及び二について 内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知してい…
質問: …討し、早急に整備を行う必要があると考えるが、見解を問う。 五 法務大臣の指揮権発動にかかる処分請訓規程の改訂について 一般的に法務大臣の指揮権とは、個々の事件について検事総長を指揮することを指すものであるが、処分請訓規程…
答弁: …柱として更に深化・発展させ、オバマ米国大統領から招待があった来年前半の菅内閣総理大臣の訪米の機会に、二十一世紀の日米同盟のビジョンを共同声明のような形で示すべく、日米両政府間で緊密に議論してまいりたい。 二について 日米…
質問: …ているか。 三 指揮権の定義如何。 四 刑事事件に対する取り調べにつき、内閣総理大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法令上禁止されているか。 五 刑事事件に対する取り調べにつき、法務大臣が検察に指揮権の発動を行うことは法…
答弁: …揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。 七について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣総理大臣 指揮権発動」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第19回 第13号
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
参議院 第176回 第136号
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
参議院 第173回 第16号
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
衆議院 第177回 第35号
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
「指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問主意書」に近い
「横浜APECと日米首脳会談に関する質問主意書」に近い
参議院 第187回 第89号
「指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第171回 第584号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。