「動物福祉 推進」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1991年4月30日〜2025年5月22日
答弁書あり
8件
提出者 6人(多い順: 松原 仁、川田 龍平、杉村 慎治)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 6、承知していない 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国際獣疫事務局の「陸生動物衛生規約」における動物福祉に関する勧告等の国内外の情勢を踏まえて令和五年七月二十六日に農林水産省が発出した「国際獣疫事務局の陸生動物衛生規約におけるアニマルウェルフェアの国際基準を踏まえた家畜の飼養管理の推進について」(令和五年七月二十六日付け五畜産第千六十二号農林水産省畜産局長通知。以下「局長通知」という。)において、御指摘の「ケージ飼育」、「平飼い」、「放牧」、「ストール飼育」及び「繋ぎ飼い」といった個々の飼養管理の実態に応じて、「家畜の飼養者がアニマルウェルフェアの原則である「五つの自由」を理解」し行う家畜の「日々の観察や記録、丁寧な取扱い、良質な飼料や水の給与等の適正な飼養管理」を図ることとしており、具体的には、これに必要な環境の整備については、「家畜が快適に休息することができ、姿勢を正常に調整することができるなど、快適で安全なものとし、家畜本来の生態や習性に従った自然な行動がとれる機会を設けるようにすること」、「高い密度で飼養することは、損傷の発生を増やし、摂食、飲水、運動、休息等の行動に悪影響を与える可能性があることに留意する」こと、「畜舎」については、「家畜が休息するための十分なスペースが確保され、立ち上がる等の正常な行動をとれる構造であること」等と示しているところ、農林水産省としては、このような局長通知の内容について必要な周知を図っているところである。
お尋ねの「動物福祉政策」については、各国の事情に応じ、個別の法令等により推進されているほか、平成十七年以降は、国際獣疫事務局において、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉に関する勧告が順次採択されているものと承知している。
また、政府としては、公益社団法人畜産技術協会が策定した「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」に基づく適切な飼養管理の推進を図るとともに、動物福祉への配慮に関する事項をその内容に含むものである農業生産工程管理の認証取得に取り組む農家に対する支援等を行っているところである。
政府としては、二及び三についてでお答えしたとおり、公益社団法人畜産技術協会が策定した「アニマルウェルフェアの考え方に対応した家畜の飼養管理指針」に基づく適切な飼養管理の推進を図るとともに、動物福祉への配慮に関する事項をその内容に含むものである農業生産工程管理の認証取得に取り組む農家に対する支援等を行っているところであり、また、有機畜産物の生産に必要となる施設の整備に取り組む農家に対する支援等を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …究者・技術者への倫理教育の義務化、並びに制度全体の透明化が含まれており、動物福祉の向上と科学的信頼性の両立を目指す取組が制度レベルでなされていると考える。 一方、我が国では、動物実験の実施基準や倫理審査の体制が各研究機関…
答弁: …踏まえて実施しているところであり、これに加えてお尋ねの「対話型政策形成を推進するための仕組みを整備する」ことは考えていない。 七について お尋ねの「動物避難や管理体制」については、実験動物基準において、「管理者は、関係行…
質問: 人間以外の動物にも意識や感覚が存在し、その生態や欲求を可能な限り妨げないという、いわゆる「アニマルウェルフェア」の考え方が世界の国々に広まっている。我が国においても、アニマルウェルフェアを理解し、政府や民間団体による運動…
答弁: …いないため、お尋ねの「認識」について一概にお答えすることは困難であるが、動物福祉に関する国際的な民間団体である「世界動物保護協会(WAP)」が各国の動物福祉に係る法律等を評価したものであり、我が国については、産業動物の動…
質問: …英国議会の開会式でエリザベス女王が政府施政方針について演説し「最高水準の動物福祉」を促進するための法案提出について言及し、翌五月十二日、同国環境・食糧・農村地域省は、動物が知覚を持つことを法的に認識するとともに、ペット・…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉政策」については、各国の事情に応じ、個別の法令等により推進されているほか、平成十七年以降は、国際獣疫事務局において、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉…
質問: …する法律案」が超党派の議員立法として提出され、可決されたことは、国際的な動物福祉の水準に適うアニマルウェルフェアを実現するための行政を推進するにあたり、大きな意義があると評価したい。その上で、今後はこうした法律の目的を、…
答弁: …条第一項に基づき環境大臣が定めた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する…
質問: …性の確保に有用である観点や、倫理的消費(エシカル消費)を求める観点から、動物福祉(以下「アニマルウェルフェア」という。)に配慮した飼育が海外で急速に広がっている。例えば欧州の複数の国やオーストラリア等でケージフリーの卵生…
答弁: …いて、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉に関する勧告が順次採択されていると承知している。また、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、欧州連合では、欧州連合指令に基づき、加盟…
質問: …に関する基本指針」(以下「農林水産省基本指針」という。)を定めている。 動物福祉をめぐる国際的論調の高まりを受け、現行制度の見直しの必要性について考えたいので、以下質問する。なおここで聞いているのは、動物実験の3Rの原則…
答弁: …できた制度を除く。)は、食品健康影響評価技術研究、国家課題対応型研究開発推進事業、科学研究費助成事業、戦略的創造研究推進事業、研究成果展開事業、国際科学技術共同研究推進事業、厚生労働科学研究費補助金、医療研究開発推進事業…
質問: …定めているのか示されたい。また、馴化期間をおかない実験の科学的妥当性及び動物福祉上の問題について、政府の見解を明らかにされたい。 六 文部科学省としては、本当に理研においてテラトーマ作製実験が行われたと認識しているのか。…
答弁: …十八号)の趣旨に配慮する。」とされているとのことである。また、御指摘の「動物福祉上の問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「馴化期間をおかない実験の科学的妥当性」については、個別の実験に応じて判断されるべきも…
質問: …みならず、我が国においても動物に対する新しい視点に立った動物保護あるいは動物福祉の機運が著しく高まっている昨今、我が国においてもこれまでの動物保護行政を全般にわたって点検し、新しい観点からの動物保護行政を確立する必要があ…
答弁: 一の1について 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)に基づき、動物愛護思想の普及啓発を図るため、ポスター、パンフレット等の作成、配布等の事業を実施するとともに、動物愛護週間には、…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …究者・技術者への倫理教育の義務化、並びに制度全体の透明化が含まれており、動物福祉の向上と科学的信頼性の両立を目指す取組が制度レベルでなされていると考える。 一方、我が国では、動物実験の実施基準や倫理審査の体制が各研究機関…
答弁: …踏まえて実施しているところであり、これに加えてお尋ねの「対話型政策形成を推進するための仕組みを整備する」ことは考えていない。 七について お尋ねの「動物避難や管理体制」については、実験動物基準において、「管理者は、関係行…
質問: 人間以外の動物にも意識や感覚が存在し、その生態や欲求を可能な限り妨げないという、いわゆる「アニマルウェルフェア」の考え方が世界の国々に広まっている。我が国においても、アニマルウェルフェアを理解し、政府や民間団体による運動…
答弁: …いないため、お尋ねの「認識」について一概にお答えすることは困難であるが、動物福祉に関する国際的な民間団体である「世界動物保護協会(WAP)」が各国の動物福祉に係る法律等を評価したものであり、我が国については、産業動物の動…
質問: …英国議会の開会式でエリザベス女王が政府施政方針について演説し「最高水準の動物福祉」を促進するための法案提出について言及し、翌五月十二日、同国環境・食糧・農村地域省は、動物が知覚を持つことを法的に認識するとともに、ペット・…
答弁: 一について お尋ねの「動物福祉政策」については、各国の事情に応じ、個別の法令等により推進されているほか、平成十七年以降は、国際獣疫事務局において、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉…
質問: …する法律案」が超党派の議員立法として提出され、可決されたことは、国際的な動物福祉の水準に適うアニマルウェルフェアを実現するための行政を推進するにあたり、大きな意義があると評価したい。その上で、今後はこうした法律の目的を、…
答弁: …条第一項に基づき環境大臣が定めた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する…
質問: …性の確保に有用である観点や、倫理的消費(エシカル消費)を求める観点から、動物福祉(以下「アニマルウェルフェア」という。)に配慮した飼育が海外で急速に広がっている。例えば欧州の複数の国やオーストラリア等でケージフリーの卵生…
答弁: …いて、加盟国に対し義務を課すものではないが、「陸生動物衛生規約」における動物福祉に関する勧告が順次採択されていると承知している。また、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、欧州連合では、欧州連合指令に基づき、加盟…
質問: …に関する基本指針」(以下「農林水産省基本指針」という。)を定めている。 動物福祉をめぐる国際的論調の高まりを受け、現行制度の見直しの必要性について考えたいので、以下質問する。なおここで聞いているのは、動物実験の3Rの原則…
答弁: …できた制度を除く。)は、食品健康影響評価技術研究、国家課題対応型研究開発推進事業、科学研究費助成事業、戦略的創造研究推進事業、研究成果展開事業、国際科学技術共同研究推進事業、厚生労働科学研究費補助金、医療研究開発推進事業…
質問: …定めているのか示されたい。また、馴化期間をおかない実験の科学的妥当性及び動物福祉上の問題について、政府の見解を明らかにされたい。 六 文部科学省としては、本当に理研においてテラトーマ作製実験が行われたと認識しているのか。…
答弁: …十八号)の趣旨に配慮する。」とされているとのことである。また、御指摘の「動物福祉上の問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「馴化期間をおかない実験の科学的妥当性」については、個別の実験に応じて判断されるべきも…
質問: …みならず、我が国においても動物に対する新しい視点に立った動物保護あるいは動物福祉の機運が著しく高まっている昨今、我が国においてもこれまでの動物保護行政を全般にわたって点検し、新しい観点からの動物保護行政を確立する必要があ…
答弁: 一の1について 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)に基づき、動物愛護思想の普及啓発を図るため、ポスター、パンフレット等の作成、配布等の事業を実施するとともに、動物愛護週間には、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「動物福祉 推進」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「動物保護に関する質問主意書」ほか5件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか2件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか2件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「動物実験基本指針の策定及び運用状況に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規…」ほか1件に近い
「動物福祉の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「畜産業におけるアニマルウェルフェアに関する質問主意書」ほか1件に近い
「STAP細胞研究におけるエアーマウス疑惑に関する質問主意書」に近い
「STAP細胞研究におけるエアーマウス疑惑に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。