「勤務実態 ない社員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年6月1日〜2004年6月1日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 内山 晃、平岡 秀夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …産会社に勤務し厚生年金に加入したとされている。一方で、この間、小泉首相に勤務実態がなかったことが首相答弁で明らかになっている。事業主が勤務実態のない社員と雇用契約を結び、被保険者として届け出ることは厚生年金保険法、健康保…
答弁: 厚生年金保険及び健康保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書…
質問: …を行い、誰もが安定した暮らしを続けていけるようにすることである。しかし、勤務実態がなく年金の加入資格がない者が不正に年金を受給することは、社会保険の目的を逸脱し、社会保険制度を歪める行為であり、違法又は不当と評価されるべ…
答弁: 一について 厚生年金保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとしており、被保険者に該当しないと判断された者については、原則として五年を限度として、過去にさかのぼって被保険者の資格を取り消す取扱い…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …産会社に勤務し厚生年金に加入したとされている。一方で、この間、小泉首相に勤務実態がなかったことが首相答弁で明らかになっている。事業主が勤務実態のない社員と雇用契約を結び、被保険者として届け出ることは厚生年金保険法、健康保…
答弁: 厚生年金保険及び健康保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書…
質問: …を行い、誰もが安定した暮らしを続けていけるようにすることである。しかし、勤務実態がなく年金の加入資格がない者が不正に年金を受給することは、社会保険の目的を逸脱し、社会保険制度を歪める行為であり、違法又は不当と評価されるべ…
答弁: 一について 厚生年金保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとしており、被保険者に該当しないと判断された者については、原則として五年を限度として、過去にさかのぼって被保険者の資格を取り消す取扱い…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「勤務実態 ない社員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する質問主意書」に近い
「小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する質問主意書」に近い
衆議院 第159回 第79号
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第185回 第41号
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
「勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書」に近い
「小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する質問主意書」に近い
衆議院 第159回 第80号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。