「北方四島へ 邦人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2009年1月27日〜2014年5月26日
答弁書あり
14件
提出者 2人(多い順: 鈴木 貴子、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「互いの主権を害さない形での経済協力等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないことから、一概にお答えすることは困難であるが、ロシア側は、北方四島における共同経済活動について、ロシア連邦の法令…
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び六について 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)三から五までについてでお答えしたとおりである。 二について 昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
衆議院 第186回 第178号
質問: … 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。それについて政府は「政府答弁書」でも「閣議…
答弁: 一について ロシア連邦は、法的根拠なくして北方四島を占拠しており、我が国は、現在、北方四島に対する管轄権の一部を事実上行使できない状況にある。このような状況の下で、お尋ねのような経路及び手段によって北方四島に渡航すること…
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び二について お尋ねの「互いの主権を害さない形での経済協力等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないことから、一概にお答えすることは困難であるが、ロシア側は、北方四島における共同経済活動について、ロシア連邦の法令…
衆議院 第186回 第143号
質問: … 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。しかし、例えば邦人がロシア政府のビザの発給…
答弁: 一及び四について お尋ねの答弁書は、外務省欧州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。 二及び五について 政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく…
衆議院 第186回 第114号
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一について 千九百九十三年十月十三日付けの日露関係に関する東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意…
衆議院 第186回 第111号
質問: … 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。しかし、例えば邦人がロシア政府のビザの発給…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二及び五について 政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を…
衆議院 第186回 第80号
質問: … 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。その一方で、例えば邦人がロシア政府のビザの…
答弁: 一及び四から六までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二及び三について お尋ねのような法令はない。 七及び八について 政府と…
衆議院 第186回 第79号
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び二について 政府としては、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れ…
衆議院 第186回 第61号
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)三から五までについてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆…
衆議院 第186回 第60号
質問: …領土への邦人の渡航については、政府としてロシア政府のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定しているが、それにより邦人の北方領土への渡航を制限するのではなく、沖縄と本土を行き…
答弁: 一から三までについて 日本に復帰する以前の沖縄においては、米国施政下の琉球政府法務局の外局として出入管理庁が設置され、日本との間の出入域に関するものを含む出入域審査、琉球列島に本籍を有しかつ琉球列島に居住する者が日本へ渡…
衆議院 第185回 第82号
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一、二、四及び五について 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)でお答えしたとおりである。 三について 政府としては、昭和四十八年十月十日に作成された日ソ共同声明にある「未解決の諸問題」に北方四島の…
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び六について 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)三から五までについてでお答えしたとおりである。 二について 昭和四十八年に行われた日ソ首脳会談の結果、北方領土問題が平和条約の締結によって解決…
衆議院 第185回 第15号
質問: 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、…
答弁: 一及び二について 外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対…
衆議院 第171回 第421号
質問: …し合いにより北方領土問題を解決するとの取り決めがなされている以上、邦人の北方四島への入域を積極的に進め、邦人の北方四島における経済活動を促すべきではないのかという意見が、我が国国内の一部にあると承知するが、右の意見に対す…
答弁: 一について 外務省からの申入れに対する日本テレビ放送網株式会社側の考えについては、外務省として聴取している。 二から七までについて 政府としては、ロシア連邦が北方四島を不法に占拠している現状において、あたかも北方四島に対…
衆議院 第171回 第61号
質問: …っていないとのことである。右を踏まえ、以下質問する。 一 ロシア側より、北方四島への人道支援物資の受け入れを拒否された事例はこれまであるか。 二 本年に入り、北方四島への人道支援物資がロシア当局に止められる様になったのは…
答弁: …政府としての立場が初めて表明された。 北方四島は我が国固有の領土であり、北方四島への訪問に際し、「出入国カード」を記入、提出することは、北方領土問題に関する我が国の法的立場にかんがみ、受け入れることはできない。今回の訪問…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北方四島へ 邦人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北方四島への邦人の入域に係る閣議了解の見直しに関する質問主…」ほか1件に近い
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第71号
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第287号
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第243号
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第153号
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第78号
「北方四島への支援物資がロシア側に止められている件に関する質…」に近い
衆議院 第171回 第199号
「我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四…」に近い
衆議院 第171回 第533号
「我が国の報道機関関係者がロシア政府のビザ発給を受けて北方四…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。