「医療事故調査制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2016年2月18日〜2024年6月5日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 阿部 知子、尾辻 かな子、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「試算」は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第九条の二十の二第一項第十四号に規定する事故等事案の定義に基づき報告された内容等を踏まえて推計したものであり、当該事故等事案と、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「センター」という。)への報告の対象とされている法第六条の十第一項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)とでは、その定義が異なること等から、お尋ねの「実績数と試算の数値」について、一概に比較することは困難である。
御指摘の「この状況を放置したまま」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故の原因を明らかにするために必要な調査(以下「医療事故調査」という。)を行う仕組みであり、医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知しているところ、医療機関において提供される医療の内容は、その特性や専門性等に応じて様々であることから、御指摘のように「大規模な医療機関ほど多数の症例を扱うことから事故事例も多い」とは一概に言えず、また、御指摘のように「一例も医療事故に該当する事例がないのはいかにも不自然」とは考えておらず、「積極的に医療安全に取り組んでいる医療機関とそうでないところとの格差は一目瞭然」及び「制度として機能していないことは歴然」との御指摘は当たらないと考えている。
一の2についてで述べたとおり、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、医療事故調査を行う仕組みであり、御指摘のように「センターで合議を行い「医療事故」として報告を推奨すると助言した」事例であっても、最終的に医療事故に該当するか否かについては、各医療機関において、当該助言に加え、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知しており、「報告すべき事例が報告されていない実態が端的に示された」との御指摘は当たらないものと考えている。
御指摘の「センター」の「公正性・透明性の保持」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一の2について及び一の4についてで述べたとおり、医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、医療事故調査を行う仕組みであるが、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」(平成二十八年六月二十四日付け医政総発〇六二四第一号厚生労働省医政局総務課長通知)において、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところ、医療機関において適切な対応が行われるよう、引き続き、同通知の内容について必要な周知を図っていくことが重要であると考えており、御指摘のような「センターが調査を開始できる制度を創設する」といった「センターの機能強化」については、医療事故調査制度の趣旨にも照らして、慎重に検討すべきものと考えている。
医療機関において提供される医療の内容は、当該医療機関の専門性等によって全く異なるため、御指摘の「事例の公表」が、医療事故に該当するか否かについて必ずしも御指摘のように「医療機関の適切な判断に資することとなる」とは限らないことから、各医療機関において御指摘の「判断を迷うケース」も含め適切な判断が行われるよう、医療事故調査制度の趣旨・目的、医療事故の定義等の周知徹底が重要であると考えており、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成二十七年五月八日付け医政発〇五〇八第一号厚生労働省医政局長通知)において医療事故の定義等について分かりやすく示すとともに、研修等を通じて医療機関への継続的な周知に努めているところであるほか、各医療機関の管理者が医療事故調査制度に関する正確な知識や理解を有していることも重要であることから、「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について(協力依頼)」(令和三年三月三日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連絡)等により、当該管理者に対して、研修の積極的な受講を重ねて促すとともに、とりわけ「判断を迷うケース」については、「留意すべき事項」として「医療事故調査・支援センターへの相談」や「医療法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体の活用」について周知しているところである。
御指摘の「こうした問題点に向き合い、見直す」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、医療事故調査制度は、医療関係者、患者等による長い議論を経て制度化されたものであることから、現行制度を適切に運用していくことが重要であると考えており、引き続き、当該制度の適切な運用が図られるよう、その趣旨・目的等について周知徹底を図るとともに、センターが設置する医療事故調査・支援事業運営委員会への参加や、令和四年度及び令和五年度に厚生労働科学研究費補助金により実施された研究事業である「医療機関内の医療事故の機能的な報告体制の構築のための研究」を通じた運用面の改善について検討しているところであり、新たに御指摘のような「議論の場を設置」することは考えていない。
当該推計については、同年五月二十九日に開催された「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において、議論の参考とするため、同省が入手可能な情報を基に推計したものを示したものであるところ、当該推計の基となる死亡事故件数及び報告事例死亡件数は、規則第九条の二十の二第一項第十四号に規定する事故等事案の定義に基づき報告されたものであり、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく医療事故調査・支援センター(法第六条の十五第一項に規定する医療事故調査・支援センターをいう。以下「センター」という。)への報告の対象とされている法第六条の十第一項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)とは、その定義が異なること等から、お尋ねの「当初の推計と実数」について、一概に比較することは困難である。
医療事故調査制度は、法及び規則の規定等に基づき、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故の原因を明らかにするために必要な調査(以下「医療事故調査」という。)を行う仕組みであり、センターによる医療事故調査の実施に関する助言があった事例について最終的に医療事故調査を実施するか否かについては、各医療機関において、当該助言に加え、当該医療機関内での調査や検証等を踏まえて適切に判断されているものと承知している。また、御指摘のように「民事責任を追及される可能性、紛争となる可能性、訴訟係属」を理由として医療事故調査を行わないことについては、法第六条の十一第一項の規定に基づき、医療機関は医療事故が発生した場合には速やかに医療事故調査を行わなければならないことから、不適切であると考えている。
厚生労働省としては、各医療機関において適切な判断が行われるよう、医療事故調査制度の趣旨・目的、医療事故の定義等の周知徹底が重要であると考えており、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」(平成二十七年五月八日付け医政発〇五〇八第一号厚生労働省医政局長通知)において医療事故の定義等について分かりやすく示すとともに、研修等を通じて医療機関への継続的な周知に努めているところである。とりわけ、医療事故調査制度の運用に当たっては、医療事故調査に関する業務に携わる者のみならず、各医療機関の管理者が制度に関する正確な知識や理解を有していることが重要であることから、「医療事故調査制度に関する管理者向け研修への参加の推進等について(協力依頼)」(令和三年三月三日付け厚生労働省医政局総務課医療安全推進室事務連絡)等により、医療機関の管理者に研修の積極的な受講を重ねて促しているところであり、引き続き、医療機関に対する周知徹底に努めてまいりたい。
二、五及び六についてでお答えしたとおり、医療事故調査制度は、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故調査を行う仕組みであるが、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」(平成二十八年六月二十四日付け医政総発〇六二四第一号厚生労働省医政局総務課長通知。以下「総務課長通知」という。)において、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところ、医療機関において適切な対応が行われるよう、引き続き、総務課長通知の内容について必要な周知を図っていくことが重要であると考えており、御指摘のようなセンターの権限の強化については、医療事故調査制度の趣旨にも照らして、慎重に検討すべきものと考えている。
センターによる法第六条の十七第一項の調査の結果が医療機関による医療事故調査の結果と異なる場合には、当該医療機関においては、法第六条の十二の規定に基づき、当該センターによる調査の結果を踏まえた医療の安全を確保するための適切な対応が行われるものと考えている。医療事故調査制度は、医療機関が医療事故に該当するか否かを自主的に判断し、自ら医療事故調査を行う仕組みであること、センターは、法第六条の十五第一項の規定により医療機関が行う医療事故調査への支援を行うこととされていること等を踏まえれば、御指摘のようなセンターの権限の強化については、慎重に検討すべきものと考えている。
お尋ねの「患者等の意見を聴取する仕組み」については、医療事故調査制度において、法第六条の十第二項の規定に基づき、医療機関は、センターへの医療事故の報告に当たり、あらかじめ、遺族に対し、規則第一条の十の三第二項各号に規定する事項を説明しなければならないこととされており、その説明の際に、遺族の意見を聴取しているものと考えている。また、総務課長通知においても、遺族から医療事故が発生したのではないかという申出があり、医療機関が医療事故には該当しないと判断した場合には、遺族に対してその理由を分かりやすく説明することとしているところであり、この説明の際にも、遺族の意見を聴取しているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 医療事故調査制度は二〇一五年十月の開始以来、本年で十年を迎えようとしている。この制度の目的は、原因究明によって事故に学び、再発防止策を講じて今後の医療に活かし、もって医療の質を高め、安全を確保するという公益のためにある。…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「…
質問: 医療事故調査制度は、二〇一四年六月十八日に成立した改正医療法に盛り込まれ、翌二〇一五年十月の施行に伴いスタートした制度である。医療事故が発生した医療機関において「管理者が医療事故に該当すると判断したとき」は院内調査を行い…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく医療事故調査・支援センター(法第六条の十五第一項に規定す…
質問: …いる。塩崎厚生労働大臣は衆議院厚生労働委員会(平成二十九年六月九日)で「医療事故調査制度は、医療事故の再発防止に向けての自主的な調査を行うことを委ねられた医療界の取り組みと、医療安全を願う国民と医療機関との間の信頼関係が…
答弁: 問一の1について お尋ねの「問い合わせ」については承知していない。 問一の2について 御指摘の「機器の計測数値があるにもかかわらず、「見た目の数値」を採用すること」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「保険適…
質問: …て、見解を示されたい。 十一 この十四例の死亡事例は全例、医療法に基づく医療事故調査制度の対象となるべき事例であるが、この制度に基づく院内調査を経て医療事故調査・支援センターに報告されたのか。また、その後の経緯は承知して…
答弁: …しては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度等の取組を通じて、医療事故(同法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。)に係る原因究明及び再発防止を図ってまいりたいと考えている…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 医療事故調査制度は二〇一五年十月の開始以来、本年で十年を迎えようとしている。この制度の目的は、原因究明によって事故に学び、再発防止策を講じて今後の医療に活かし、もって医療の質を高め、安全を確保するという公益のためにある。…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下「…
質問: 医療事故調査制度は、二〇一四年六月十八日に成立した改正医療法に盛り込まれ、翌二〇一五年十月の施行に伴いスタートした制度である。医療事故が発生した医療機関において「管理者が医療事故に該当すると判断したとき」は院内調査を行い…
答弁: …二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度(以下「医療事故調査制度」という。)において法第六条の十第一項の規定に基づく医療事故調査・支援センター(法第六条の十五第一項に規定す…
質問: …いる。塩崎厚生労働大臣は衆議院厚生労働委員会(平成二十九年六月九日)で「医療事故調査制度は、医療事故の再発防止に向けての自主的な調査を行うことを委ねられた医療界の取り組みと、医療安全を願う国民と医療機関との間の信頼関係が…
答弁: 問一の1について お尋ねの「問い合わせ」については承知していない。 問一の2について 御指摘の「機器の計測数値があるにもかかわらず、「見た目の数値」を採用すること」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「保険適…
質問: …て、見解を示されたい。 十一 この十四例の死亡事例は全例、医療法に基づく医療事故調査制度の対象となるべき事例であるが、この制度に基づく院内調査を経て医療事故調査・支援センターに報告されたのか。また、その後の経緯は承知して…
答弁: …しては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定に基づき実施されている医療事故調査制度等の取組を通じて、医療事故(同法第六条の十第一項に規定する医療事故をいう。)に係る原因究明及び再発防止を図ってまいりたいと考えている…
質問: …係法律の整備等に関する法律案が可決され、翌年二十七年十月同法が施行され、医療事故調査制度が整備された。医療事故調査制度は、医療法第六条の十に基づく医療事故が起きた際、今後の医療の安全性を確保し、再発防止を図ることを目的と…
答弁: …十六日に公表し、平成二十七年五月二十五日及び同年九月二十八日に更新した「医療事故調査制度に関するQ&A」において、「医療機関の管理者が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告した事案について、遺族又は医療機関が…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医療事故調査制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」ほか2件に近い
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」ほか2件に近い
「医療事故調査制度の運用改善と見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「無痛分娩事故の陣痛促進剤の関与に関する再質問主意書」に近い
「国民の信頼に応える医療事故調査制度への改善に関する質問主意書」に近い
「東京大学医学部附属病院における不適合患者の死亡事件といわゆ…」に近い
「無痛分娩事故の陣痛促進剤の関与に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。