「医薬品 インターネット販売」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2008年11月13日〜2015年7月10日
答弁書あり
14件
提出者 9人(多い順: 又市 征治、蓮舫、前原 誠司)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 12、趣旨が明らかではない 5、承知していない 5、検討してまいりたい 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)を行っている薬局又は店舗販売業者の店舗の全数は把握していないが、同省が都道府県等を通じて調査した結果によると、平成二十五年二月末時点において、第一類医薬品又は第二類医薬品(以下「第一類医薬品等」という。)のインターネット販売を行っている薬局又は店舗販売業者の店舗の数は百五十である。第一類医薬品等のインターネット販売を行っている薬局開設者又は店舗販売業者が第一類医薬品等のインターネット販売を開始した理由については、把握していない。
また、都道府県等においては、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決(以下「最高裁判決」という。)において、薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」という。)のうち、「店舗販売業者に対し、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について、①当該店舗において対面で販売させ又は授与させなければならない(百五十九条の十四第一項、二項本文)ものとし、②当該店舗内の情報提供を行う場所において情報の提供を対面により行わせなければならない(百五十九条の十五第一項一号、百五十九条の十七第一号、二号)ものとし、③郵便等販売をしてはならない(百四十二条、十五条の四第一項一号)ものとした各規定は、いずれも上記各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法の趣旨に適合するものではなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効というべきである。」とされたことを踏まえ、現時点において第一類医薬品等のインターネット販売を行った薬局開設者又は店舗販売業者に対して、当該各規定に違反する行為があった場合における法第七十二条の四第一項の規定によるその業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずる等の措置は講じていないと承知しているが、同省としては、最高裁判決を踏まえ、同日に厚生労働大臣談話を発表し、薬局開設者及び店舗販売業者に対して、医薬品の販売を行う際、安全確保のための方策に十分配意することが重要であり、慎重な対応を行うよう、また、国民に対して、一般用医薬品の使用のリスクを十分に認識し、適切に対応するよう、それぞれ求めたところである。
一般用医薬品のインターネット販売に関する薬事監視については、厚生労働省において関係省庁及び都道府県等やプロバイダ等とも連携しつつ、監視体制の強化に努めているところである。
また、一般用医薬品のインターネット販売に関する制度の見直しについては、同省において最高裁判決や同省の「一般用医薬品の販売ルール策定作業グループ」(以下「作業グループ」という。)が平成二十五年十月八日に取りまとめた「一般用医薬品の販売ルール等について」(以下「作業グループ報告書」という。)等を踏まえ、薬事監視の実効性が確保されるよう、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
スイッチ直後品目等を含めた一般用医薬品のインターネット販売に関する制度の見直しについては、厚生労働省において、最高裁判決や専門家会合報告書等を踏まえ、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
「薬事法第二十五条の医薬品の許可の種類に、「インターネット販売業の許可」を加えざるを得ないのではないか」とのお尋ねについては、作業グループ報告書において「一般用医薬品の販売は、薬局・薬店の許可を取得した店舗が行うことと」するとされ、また、「薬事法第三十六条の六第四項の文言を変更するべき」との御指摘については、作業グループ報告書で「情報提供義務の免除規定について、ア)医師・薬剤師等や同じ品目を継続して使用する者に対して販売する場合であって、かつ、イ)薬剤師が説明を必要としないと認めるときに限ることとする。」とされており、厚生労働省としては、一般用医薬品の販売に関する制度の見直しについては、最高裁判決や作業グループ報告書等を踏まえ、法制上の措置を含め、適切に対応してまいりたい。
「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「再興戦略」という。)においては、効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会を目指すこととしており、日本経済の成長に資するITの利活用を推進する観点から、また、「規制改革実施計画」(平成二十五年六月十四日閣議決定。以下「規制改革計画」という。)においては、国の成長・発展、国民生活の安定・向上及び経済活動活性化への貢献という観点から、それぞれ厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)の議論等も踏まえ、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたものである。
一般用医薬品のインターネット販売については、新ルール検討会の議論等を踏まえ、関係閣僚による協議を行うなど、政府として十分に検討し、再興戦略及び規制改革計画において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたものであり、御指摘の「厚生労働省の検討会の議論を十分吟味することなく、産業競争力会議の民間議員の意見を受け入れた」という事実はなく、「民主的な政策決定を甚だしく軽視したことになる」との御指摘は当たらない。
一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。」等としたところであるが、お尋ねについては、個々の状況によって様々であり、一概にお答えすることは困難である。
一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)(以下「薬局開設者等」という。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)において、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保することができる新たなルールの検討が行われているところである。新ルール検討会においては、一般用医薬品のインターネット販売等における販売者と購入者との間の情報交換の手段の一つとして御指摘の「テレビ電話」についても検討が行われているところであるが、情報交換の手段を含め、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保するための方策について結論が得られていない現時点において、お尋ねについては、いずれもお答えすることは困難である。
医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)に関する規制等を定めることとした薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十号。以下「改正省令」という。)の内容については、平成二十年七月に取りまとめられた厚生労働省の「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」(以下「販売体制等整備検討会」という。)の報告書等を踏まえて、同省において立案したものであり、平成十八年当時の資料によれば、御指摘の「新薬事法改正原案」の審査において、同省としては、内閣法制局に対して御指摘の「ネット販売は新薬事法の委任に基づき制定される新薬事法施行規則によって禁止される趣旨である」との明確な説明を行ったという事実はなく、同局としても、そのような説明を受けたという事実はない。
最高裁判所平成七年六月二十三日第二小法廷判決(民集四十九巻六号千六百頁)において、「薬事法が医薬品の製造、販売等について各種の規制を設けているのは、医薬品が国民の生命及び健康を保持する上での必需品であることから、医薬品の安全性を確保し、不良医薬品による国民の生命、健康に対する侵害を防止するためである。」とされており、医薬品のインターネット販売に関する規制を含め、薬事法による医薬品の販売に関する規制については、このような目的を達成するために必要かつ合理的な限度で定められるべきものと考えているが、医薬品のインターネット販売を禁止するためには、御指摘の「�@ネット販売を禁止するに足りる立法事実、�Aネット販売に起因する副作用報告が対面販売に起因する副作用報告と比較して有意な差があることを示す実証データの存在、及び�B代替的な規制手段の検討」が必要となるかについては、一概にお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …保管方法等の衛生管理の状況が分からないため、乳幼児に飲ませると、病原体や医薬品等の化学物質等が母乳中に存在していた場合、乳幼児の健康を害する恐れがあるという注意喚起を促す文書を公開しました。 母親の多くが母乳で育てたいと…
答弁: 御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府と…
質問: …る法律(以下「改正法」という。)が成立した。右の点を踏まえ、以下、要指導医薬品(改正法施行後の薬事法(以下「改正薬事法」という。)第四条第五項第四号)のインターネット販売のほか、処方箋医薬品のインターネット調剤について質…
答弁: …員が平成二十五年十一月に日本調剤株式会社の役員と面談し、御指摘の「医療用医薬品を郵送で患者に直接届けるサービス」を行うことについては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第九条の二第一項及び薬事法施行規則(昭和三十六年…
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
質問: …制改革実施計画及び経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)には、「一般用医薬品を対象とするインターネット販売」が盛り込まれている。これに関して以下質問する。 一 人間の存在の基本に関わる医療、生命、安全、環境、衛生、労働…
答弁: …はないが、政府としては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づき、医薬品の有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行っているところである。 三、四、七及び八について 「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決…
質問: …中で、日雇い派遣の解禁も検討課題になる可能性はあるか。 二十一 市販薬のインターネット販売の全面解禁により、薬害の被害が出た場合、その責任は誰が負うのか。 二十二 七十歳以上七十四歳までの医療費の窓口負担は、来年四月から…
答弁: …については、いずれもお答えすることは困難である。 二十一について 一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確…
質問: 厚生労働省では、本年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新検討会」という。)が行われているところである。インターネット販売を含む医薬品の販売規制…
答弁: 一の1及び3から5までについて 一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店…
質問: …き最高裁判決が本年一月に下った。 最高裁判所は、平成二十五年一月十一日、医薬品のインターネット販売を禁止する省令は、「各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法(平成十八年改正法をいう)の趣…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等により自主…
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の店舗以…
質問: 平成二十一年六月一日より改正薬事法が施行され、医薬品の郵送等を用いた販売が、第三類医薬品に限って可能となった。また、経過措置ではあるが、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行前に既存薬局開…
答弁: …を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号において「医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること」と規定されている…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …保管方法等の衛生管理の状況が分からないため、乳幼児に飲ませると、病原体や医薬品等の化学物質等が母乳中に存在していた場合、乳幼児の健康を害する恐れがあるという注意喚起を促す文書を公開しました。 母親の多くが母乳で育てたいと…
答弁: 御指摘のインターネットで販売される母乳については、一般に、食品に該当するところ、人の健康を損なうおそれのあるものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定によりその販売等が禁止されている。政府と…
質問: …る法律(以下「改正法」という。)が成立した。右の点を踏まえ、以下、要指導医薬品(改正法施行後の薬事法(以下「改正薬事法」という。)第四条第五項第四号)のインターネット販売のほか、処方箋医薬品のインターネット調剤について質…
答弁: …員が平成二十五年十一月に日本調剤株式会社の役員と面談し、御指摘の「医療用医薬品を郵送で患者に直接届けるサービス」を行うことについては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第九条の二第一項及び薬事法施行規則(昭和三十六年…
質問: …法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下、「改正法」という。)に関して、医薬品の販売又は授与における正当の理由が不明確であり、対面販売を義務付けたことの整合性をどう図るかがいまだ明確になっていない。 従って、次の事項につ…
答弁: …十九条第一項の「正当な理由」があると認められる場合については、「処方せん医薬品等の取扱いについて」(平成十七年三月三十日付け薬食発第〇三三〇〇一六号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「通知」という。)1の(2)の�@から�…
質問: 国に報告された、一般用医薬品によるものと疑われる副作用報告件数は毎年二百五十件前後あり、直接国に報告されたものや、全く報告されないものはカウントされておらず、この数字は氷山の一角に過ぎない。「医薬品のインターネット販売訴…
答弁: 一の1及び2について 厚生労働省としては、一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)又は店舗販売業者(法第…
質問: …制改革実施計画及び経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)には、「一般用医薬品を対象とするインターネット販売」が盛り込まれている。これに関して以下質問する。 一 人間の存在の基本に関わる医療、生命、安全、環境、衛生、労働…
答弁: …はないが、政府としては、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づき、医薬品の有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行っているところである。 三、四、七及び八について 「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決…
質問: …中で、日雇い派遣の解禁も検討課題になる可能性はあるか。 二十一 市販薬のインターネット販売の全面解禁により、薬害の被害が出た場合、その責任は誰が負うのか。 二十二 七十歳以上七十四歳までの医療費の窓口負担は、来年四月から…
答弁: …については、いずれもお答えすることは困難である。 二十一について 一般用医薬品のインターネット販売については、再興戦略等において、「一般用医薬品については、インターネット販売を認めることとする。その際、消費者の安全性を確…
質問: 厚生労働省では、本年一月十一日の最高裁判所の判決を受けて、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新検討会」という。)が行われているところである。インターネット販売を含む医薬品の販売規制…
答弁: 一の1及び3から5までについて 一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店…
質問: …き最高裁判決が本年一月に下った。 最高裁判所は、平成二十五年一月十一日、医薬品のインターネット販売を禁止する省令は、「各医薬品に係る郵便等販売を一律に禁止することとなる限度において、新薬事法(平成十八年改正法をいう)の趣…
答弁: 一について 医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(同法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)が行う薬局又は…
質問: 一般用医薬品のネット販売については、本年一月十一日の最高裁判決(以下「判決」という。)で国が敗訴し、現在明確なルールが無いままであるところ、厚生労働省は、二月十四日に「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関…
答弁: …「店舗販売業等の許可を持つ製薬会社等に属して、直接、消費者に対する一般用医薬品の販売に従事した経験の無い営業担当の者で、実務経験の証明を受けて、登録販売者試験を受験し合格している者」についての「過去の勤務記録等により自主…
質問: 一月十一日の最高裁判決で、一般用医薬品のネット販売について現行薬事法にはネット販売禁止の規定がないことなどから、「一律に禁止する施行規則の規定は法の委任の範囲を逸脱し違法、無効」とされた。停止していた一般用医薬品のネット…
答弁: …経過措置の延長の必要性については、現在、厚生労働省が開催している「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「検討会」という。)におけるインターネット販売等(薬局又は医薬品の店舗販売業の店舗以…
質問: 平成二十一年六月一日より改正薬事法が施行され、医薬品の郵送等を用いた販売が、第三類医薬品に限って可能となった。また、経過措置ではあるが、薬局及び店舗販売業の店舗が存しない離島に居住する者並びに改正省令の施行前に既存薬局開…
答弁: …を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第十二号において「医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること」と規定されている…
質問: 答弁書(内閣衆質一七〇第二四一号)を踏まえ、再質問する。なお、ここでの「医薬品のインターネット販売」とは、薬局としての許可又は医薬品の販売業の許可を取得している者がインターネットという手段を用いて行う販売を指すものとし、…
答弁: …いう。)ではなく、平成二十年七月二十四日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会の資料においても、義務的報告事項でない販売経路についてまで整理して取りまとめてはいない。 厚生労働省において、公開討論後に、平成…
質問: 新・薬事法による医薬品の販売体制が開始されるのを前にして、医薬品を利用する国民の安心・安全を確保する立場から、インターネットによる医薬品販売の可否について、及び医薬品配置販売業従事者への「一定水準の講習等」について以下質…
答弁: …な考え方は、インターネットによる通信販売であるか否かにかかわらず、一般用医薬品の販売に当たっては、薬剤師等が購入者に対して対面により適切な情報提供を行うことを担保するというものである。 一の2について インターネットによ…
質問: …薬事法を受けて薬事法施行規則の改正案をパブリックコメントに付していたが、医薬品のインターネット販売の取扱いに関する政府としての認識について次のとおり質問する。なお、ここでの「医薬品のインターネット販売」とは、薬局としての…
答弁: 一について 厚生労働省は、御指摘の公開討論において、インターネットによる医薬品の通信販売に係る副作用被害報告について把握していない旨説明したところであるが、その後、インターネットにより一般用医薬品を購入したとの記載がある…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品 インターネット販売」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品の販売体制に関する質問主意書」ほか8件に近い
「医薬品のインターネット販売に関連した医薬品の適正使用と安全…」ほか1件に近い
「一般用医薬品のインターネット販売を含む法の適正化、明確化に…」ほか1件に近い
「医薬品の販売体制に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
「年金積立金運用や限定正社員に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。