KurageKurage 質問主意書アシスト

「原子力発電所における作業従事者 労災認定」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2003年10月3日〜2003年10月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川田悦子)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2003年10月3日 川田悦子(無所属) 答弁 2003年10月10日
衆議院 第157回 第25号お答えすることは困難 ×1
質問: …康を害した作業従事者が労災の申請をしても、認定に著しく時間がかかるなど、原子力発電所における作業従事者の権利が保障されているとは到底言えない状況にある。 そこで、以下質問する。 一 平成十五年八月三十一日までに、原子力発…
答弁: 一及び二について 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の請求に係る文書については、原子力発電所における作業に従事していた労働者からの請求に係る文書とその他の者からの請求に係る文書とを区分して保…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2003年10月3日 川田悦子(無所属) 答弁 2003年10月10日
衆議院 第157回 第25号お答えすることは困難 ×1
質問: …康を害した作業従事者が労災の申請をしても、認定に著しく時間がかかるなど、原子力発電所における作業従事者の権利が保障されているとは到底言えない状況にある。 そこで、以下質問する。 一 平成十五年八月三十一日までに、原子力発…
答弁: 一及び二について 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の請求に係る文書については、原子力発電所における作業に従事していた労働者からの請求に係る文書とその他の者からの請求に係る文書とを区分して保…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力発電所における作業従事者 労災認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2025年4月30日 山本 太郎 答弁 2025年5月13日
参議院 第217回 第109号
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2002年4月24日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2002年5月28日
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 1979年12月21日 吉田 正雄 答弁 1980年1月18日
参議院 第91回 第1号
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2018年11月8日 阿部 知子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年11月20日
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2004年11月5日 福島 みずほ 答弁 2004年11月16日
参議院 第161回 第3号お答えすることは困難 ×1
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2012年8月9日 森 まさこ 答弁 2012年8月17日
参議院 第180回 第221号
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 2003年4月8日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年5月20日
衆議院 第156回 第48号承知していない ×4
「原子力発電所における作業従事者の労災認定に関する質問主意書」に近い
提出 1967年2月23日 堀本 宜実 答弁 1967年3月3日
参議院 第55回 第1号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。