「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2013年11月21日〜2014年2月17日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …への大きな打撃となりかねない。このため、安全性の確保を大前提としつつも、原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査(以下「適合性審査」という。)を効率的に進め、一刻も早く原子力発電所の再稼働を実現しなければならない…
答弁: 一について 御指摘の適合性審査は、先の答弁書(平成二十五年十一月二十九日内閣参質一八五第六七号)一についてで述べた「新規制基準」に係るものであり、また、同審査に要する期間については電力事業者の申請内容や対応によるところも…
質問: 先般提出した「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第六七号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第六七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十五年十一月二十九日内閣参質一八五第六七号)一についてで述べた「新規制基準」(以下「新規制基準」という。)の見直しに当たっては、諸外国の原子力施設で発生した事故の情報等を入手し、我が国の安全…
質問: 原子力規制委員会は、二〇一三年六月十九日に東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の教訓を反映した新たな実用発電用原子炉に係る規制基準(以下「新規制基準」という。)を決定し、翌月施行した。この新規制基…
答弁: 一について お尋ねの「審査等に関する会合」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …への大きな打撃となりかねない。このため、安全性の確保を大前提としつつも、原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査(以下「適合性審査」という。)を効率的に進め、一刻も早く原子力発電所の再稼働を実現しなければならない…
答弁: 一について 御指摘の適合性審査は、先の答弁書(平成二十五年十一月二十九日内閣参質一八五第六七号)一についてで述べた「新規制基準」に係るものであり、また、同審査に要する期間については電力事業者の申請内容や対応によるところも…
質問: 先般提出した「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第六七号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第六七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十五年十一月二十九日内閣参質一八五第六七号)一についてで述べた「新規制基準」(以下「新規制基準」という。)の見直しに当たっては、諸外国の原子力施設で発生した事故の情報等を入手し、我が国の安全…
質問: 原子力規制委員会は、二〇一三年六月十九日に東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)の教訓を反映した新たな実用発電用原子炉に係る規制基準(以下「新規制基準」という。)を決定し、翌月施行した。この新規制基…
答弁: 一について お尋ねの「審査等に関する会合」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」ほか2件に近い
衆議院 第195回 第95号
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」ほか1件に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査の体制等に…」ほか1件に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」ほか1件に近い
参議院 第183回 第46号
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する再…」に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する再…」に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査の体制等に…」に近い
参議院 第180回 第236号
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」に近い
「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。