「原子炉立地審査指針」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1972年10月27日〜2013年3月1日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 吉井 英勝、福島 みずほ、近藤正道)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「原子炉立地審査指針」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定。以下「立地指針」という。)においては、活断層という文言を用いていないが、新耐震指針並びにその前身である「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十三年九月二十九日原子力委員会決定。以下「昭和五十三年耐震指針」という。)及び「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「昭和五十六年耐震指針」という。)においては、発電用原子炉施設の敷地周辺の活断層の性質等を考慮して基準地震動を策定するとしている。
お尋ねのプルサーマル利用の時の炉内安全性については、これまで東京電力株式会社福島第一原子力発電所三号原子炉及び柏崎刈羽原子力発電所三号原子炉、関西電力株式会社高浜発電所三号原子炉及び四号原子炉並びに九州電力株式会社玄海原子力発電所三号原子炉について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十六条第一項の規定に基づく原子炉の設置変更許可の申請があり、原子力安全委員会の審査指針等に基づき、原子炉による災害の防止上支障のないものであることを確認した上、許可をしている。また、お尋ねの過酷事故がどのような事故を指しているのかが必ずしも明らかではないが、これらの原子炉の設置変更許可に係る安全審査に当たっては、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)等に基づき、技術的見地からは起こるとは考えられない事故を想定し、周辺の公衆に著しい放射線災害を与えないことを確認している。
原子炉等規制法第二十三条第一項の規定に基づく原子炉の設置許可及び原子炉等規制法第二十六条第一項の規定に基づく原子炉の設置変更許可に係る安全審査を行うに当たっては、原子炉冷却材喪失等の事象(以下「評価対象事象」という。)について、重大事故(「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)における原子炉立地審査指針一・二aに規定する重大事故をいう。以下同じ。)及び仮想事故(同指針一・二bに規定する仮想事故をいう。以下同じ。)を想定し、ガンマ線及びベータ線を放出する希ガス等(以下「評価対象放射性物質」という。)について、環境中への放出量に関する評価を行っているところであるが、現在までにMOX燃料の使用が可能である旨の許可を行っているMOX燃料の炉心装荷率が三分の一以下の実用発電用原子炉については、MOX燃料を装荷した炉心に係る重大事故及び仮想事故発生時の放射性物質の放出量について、ウラン燃料を装荷した炉心に係る場合と違いがないものとして安全性の評価を行っているところである。柏崎刈羽三号炉における重大事故を想定した場合及び仮想事故を想定した場合の評価対象事象に係る評価対象放射性物質の放出量についても、ウラン燃料を装荷した場合とMOX燃料を装荷した場合とで違いがないものとして安全性の評価を行ったところであり、当該放出量は、別表第四及び別表第五のとおりである。
(二) わが国の原子炉の安全性についての考え方は、平常時はもとより重大な事故を仮想しても、一般公衆には放射線障害または放射線災害を与えぬことを大前提としており、原子炉の立地条件は極めて重要な要素として十分な配慮を払つている。すなわち、原子炉立地審査指針に基づき原子炉事故による災害評価としては最悪の場合には技術上発生し得るかもしれない事故(重大事故)およびそれを上回る仮想上の事故(仮想事故)について一般公衆の放射線による被ばくを評価しており、これらの事故が万一発生した場合にも当該敷地境界に人が居続けたとしても放射線障害または災害を被ることはなく、また、その事故による国民遺伝線量に与える影響は問題ないと判断されている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、「原子力政策大綱」を決定して、プルトニウムを循環して使用する方式の原発推進政策を改めて決定した。このプルサーマル自体に多くの危険性があることとともに、これを燃焼させる軽水炉の老朽化と近づく巨大地震の発生やその時の…
答弁: …かではないが、これらの原子炉の設置変更許可に係る安全審査に当たっては、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)等に基づき、技術的見地からは起こるとは考えら…
質問: 一九九五年の「もんじゅ」事故で高速増殖炉開発が頓挫し、使用済み核燃料の全量再処理路線をとってきた日本は、利用計画が未定のプルトニウムを大量に保有することになった。このプルトニウム過剰をとりつくろうため、政府の政策でプルト…
答弁: …冷却材喪失等の事象(以下「評価対象事象」という。)について、重大事故(「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)における原子炉立地審査指針一・二aに規定する…
質問: 一、原子力発電は、従来の水力・火力発電にくらべ、単にエネルギー源をおきかえるという簡単なものではない。すなわち、きわめて危険な放射性物質――一歩誤まれば、その被害は過去のどの災害よりも大きく、その影響は子々孫々に及ぶ公害…
答弁: …子炉の立地条件は極めて重要な要素として十分な配慮を払つている。すなわち、原子炉立地審査指針に基づき原子炉事故による災害評価としては最悪の場合には技術上発生し得るかもしれない事故(重大事故)およびそれを上回る仮想上の事故(…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: … 安全評価指針の改訂はいつ頃、どのような機関と手順で行われるか。 5 「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」の目安線量を〇・二五シーベルトから〇・一シーベルトにする検討が以前なされていたが、これを…
答弁: 一及び二の4について 実用発電用原子炉(以下「原子炉」という。)に係る新たな安全基準については、平成二十五年七月十八日までに、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第十七条の規定により改正された核原料物…
質問: 原子力発電所の建設に際して、活断層を避けることは当然のことと思われるが、原子炉立地審査指針(以下「指針」という。)には活断層に関する具体的な文言がない。 例えば、指針の「1 基本的考え方 1・1 原則的立地条件」では、「…
答弁: …し、将来も活動する可能性のある断層をいう。」としている。 二について 「原子炉立地審査指針」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定。以下「立地指針」という。)においては、活断層という文言を用いていないが、新耐震指針並…
質問: 政府は、「原子力政策大綱」を決定して、プルトニウムを循環して使用する方式の原発推進政策を改めて決定した。このプルサーマル自体に多くの危険性があることとともに、これを燃焼させる軽水炉の老朽化と近づく巨大地震の発生やその時の…
答弁: …かではないが、これらの原子炉の設置変更許可に係る安全審査に当たっては、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)等に基づき、技術的見地からは起こるとは考えら…
質問: 一九九五年の「もんじゅ」事故で高速増殖炉開発が頓挫し、使用済み核燃料の全量再処理路線をとってきた日本は、利用計画が未定のプルトニウムを大量に保有することになった。このプルトニウム過剰をとりつくろうため、政府の政策でプルト…
答弁: …冷却材喪失等の事象(以下「評価対象事象」という。)について、重大事故(「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和三十九年五月二十七日原子力委員会決定)における原子炉立地審査指針一・二aに規定する…
質問: 一、原子力発電は、従来の水力・火力発電にくらべ、単にエネルギー源をおきかえるという簡単なものではない。すなわち、きわめて危険な放射性物質――一歩誤まれば、その被害は過去のどの災害よりも大きく、その影響は子々孫々に及ぶ公害…
答弁: …子炉の立地条件は極めて重要な要素として十分な配慮を払つている。すなわち、原子炉立地審査指針に基づき原子炉事故による災害評価としては最悪の場合には技術上発生し得るかもしれない事故(重大事故)およびそれを上回る仮想上の事故(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子炉立地審査指針」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力発電所の新安全基準骨子案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉立地審査指針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子炉立地審査指針に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力発電所の新安全基準骨子案に関する質問主意書」に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」に近い
「原子力発電所の新安全基準骨子案に関する質問主意書」に近い
「プルトニウム利用政策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。