「司法書士制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1998年10月16日〜2010年8月4日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 秋葉 賢也、山本孝史)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
司法書士法は、司法書士の報酬に関する規定を各司法書士会の会則の必要的記載事項とし(第十五条)、その制定又は変更を法務大臣の認可に係らしめている(第十五条の二)が、これは、公共的な性格を有する司法書士の報酬額について、適正な基準を設け、同基準を司法書士の事務所に掲示させること(司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第十七条)により、国民が安心して司法書士制度を利用することができるようにするためであると考えられる。法務省においては、この考え方を変更する必要はないと考えている。
司法書士が訴訟当事者の依頼に基づき裁判所に提出する書類を作成することは、司法書士法第二条第一項第二号により認められている司法書士の業務である。簡易裁判所に係属する少額の訴訟事件の多くについて、司法書士が訴状、準備書面等を作成している事実は、司法書士制度が十分に活用されていることを示すものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 特定資格の業務独占について 1 行政改革委員会規制緩和小委員会は、特定資格の業務独占は問題ありとしたが、司法書士の業務独占について、政府はどのように考えているのか。また、法務省は、「国民の権利を守る」「登記行政の円滑…
答弁: …行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第十七条)により、国民が安心して司法書士制度を利用することができるようにするためであると考えられる。法務省においては、この考え方を変更する必要はないと考えている。 二の4について …
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …事物管轄が九〇万円から一四〇万円に引き上げられた際の与党政策責任者会議・司法書士制度改革プロジェクトチームの座長案でも合意管轄について課題として取り上げられているが、簡裁代理権そのものの拡大を図る意志はあるか。 3 成年…
答弁: 一の1及び2について 司法書士の民事訴訟手続等についての代理業務及び法律相談業務については、司法制度改革の一環として、特に弁護士に依頼することが困難なことが多い比較的少額の事件について、国民の権利擁護に不十分な面がある現…
質問: 一 特定資格の業務独占について 1 行政改革委員会規制緩和小委員会は、特定資格の業務独占は問題ありとしたが、司法書士の業務独占について、政府はどのように考えているのか。また、法務省は、「国民の権利を守る」「登記行政の円滑…
答弁: …行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第十七条)により、国民が安心して司法書士制度を利用することができるようにするためであると考えられる。法務省においては、この考え方を変更する必要はないと考えている。 二の4について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「司法書士制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」ほか1件に近い
「司法書士制度に関する質問主意書」に近い
「司法書士制度に関する質問主意書」に近い
「司法書士制度に関する質問主意書」に近い
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」に近い
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」に近い
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」に近い
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」に近い
「司法書士と規制緩和に関する質問主意書」に近い
「司法書士制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。