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司法試験短答式試験に関する質問主意書
衆議院 第186回 第202号
質問本文
平成二十六年の司法試験法改正により、司法試験短答式試験の試験科目が、従前の公法系科目(憲法、行政法)、民事系科目(民法、商法、民事訴訟法)及び刑事系科目(刑法、刑事訴訟法)の七科目から、憲法、民法及び刑法の三科目とされた。
試験科目を現行の七科目とした理由について、平成二十六年五月十四日の衆議院法務委員会において、谷垣法務大臣は、前記七科目が将来法律家としての実務に必要な能力としての学識及びその応用能力を涵養するために必要であるからという旨の答弁をしている。
一方で、今回の法改正により試験科目を三科目にした理由について、法学未修者が法律の基礎科目を十分に修得できていないのではないかという議論を踏まえて、基本的な法律科目をより重点的に学ばせるためという旨の答弁をしている。
この点を踏まえ、以下、質問する。
一 今回の法改正により試験科目を三科目に減らしたということは、法曹三者になろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力として求めるものが変わったという理解でよろしいか。変わったのであればその理由、また、変わっていないのであれば、将来法律家としての実務に必要な能力としての学識及びその応用能力をどのように担保するかについてお答えいただきたい。
二 平成二十六年五月十四日の衆議院法務委員会において、谷垣法務大臣は、短答式試験の試験科目を三科目とすることにより、法学未修者が基本的な科目をしっかりと身につけることができるようになるだろうということは大いに期待できる旨の答弁もしているが、政府として、試験科目を減らさざるを得なかったこれまでの法学未修者に対する法科大学院の教育内容・方法にどのような課題があると考えるか。また、その課題に対しどのような対策を採るべきと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「法曹三者になろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力として求めるもの」については、司法試験法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十二号)による司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の改正によっても変わりはない。
また、お尋ねの「将来法律家としての実務に必要な能力としての学識及びその応用能力をどのように担保するか」については、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して司法試験の合格者の判定が行われることを通じて、担保されていると考える。
二について
お尋ねの「これまでの法学未修者に対する法科大学院の教育内容・方法にどのような課題があると考えるか」については、法学未修者には多様な者が含まれているため、それぞれに対するきめ細やかな対応を取る必要があることや、基本的な法律科目を学修する時間が十分でないため、法学既修者と比較して法学の基礎的な学識の修得が不十分となっていることが挙げられる。
また、お尋ねの「その課題に対しどのような対策を採るべきと考えるか」については、本年三月三十一日に取りまとめられた中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会の「今後検討すべき法科大学院教育の改善・充実に向けた基本的な方向性」において、法学未修者がこれまでより多く基本的な法律科目の履修が可能となるよう単位数の増加や配当年次の在り方について見直しを検討することなどが提言されていることから、現在、その実現に必要な具体的措置の検討を行っているところである。
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