「司法試験委員会 権限」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2005年2月21日〜2007年7月3日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 村越祐民、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第七条、第八条及び第十条に基づく司法試験委員会の権限は、法第十二条第二項が定める同委員会の所掌事務の範囲内にある。
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第十二条第二項は、司法試験委員会の所掌事務を定めているが、同委員会の権限については、例えば、法第七条、第八条、第十条等においても定められている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 一 司法試験関連事項の決定権について 司法試験委員会において、いくつかの事項が審議されており、新旧司法試験の合格者数の在り方については相当の審議が進んでいる一方、予備試験制度の内容詳細については審議がなされていない。そこ…
答弁: …されることとされている。 併行実施期間中の旧司法試験合格者数については、司法試験委員会において、合格者の一応の目安となる概括的な数値を示したところであり、平成二十年は二百人程度、平成二十一年は百人程度、平成二十二年はその…
質問: 先の政府答弁書(平成十七年三月一日)に関し再度質問する。 一 司法試験委員会の権限について 1 答弁書(「一の1及び2について」)は、司法試験法(以下、「法」という)七・八・十条が、司法試験委員会の権限を定めていると回答…
答弁: …四年法律第百四十号。以下「法」という。)第七条、第八条及び第十条に基づく司法試験委員会の権限は、法第十二条第二項が定める同委員会の所掌事務の範囲内にある。 二について 司法試験管理委員会は、平成十三年十一月九日、平成十四…
質問: 一 司法試験委員会の権限について 司法試験委員会(以下、「委員会」という)の所掌事務は司法試験法(以下、「法」という)十二条二項に定められており、現在委員会では、二〇〇六年度・二〇〇七年度に実施される新司法試験・現行司法…
答弁: …験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第十二条第二項は、司法試験委員会の所掌事務を定めているが、同委員会の権限については、例えば、法第七条、第八条、第十条等においても定められている。 一の3について 平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「司法試験委員会 権限」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「司法試験委員会の権限に関する質問主意書」ほか2件に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「司法試験委員会の権限に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「司法試験委員会の権限に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」に近い
「司法試験委員会の権限に関する再質問主意書」に近い
「司法試験委員会の権限に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。