「同和問題 完全解決」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1994年1月20日〜2025年11月6日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 小森龍邦、八幡 愛)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「他地方と比して特段の連携や要請を求める」及び「問題の完全解決に向けた前段階として地域差を縮小させる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の人権擁護機関としては、部落差別の解消の推進に関する法律(平成二十八年法律第百九号)第三条第二項において、地方公共団体は、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとされていることを踏まえ、引き続き、地方公共団体が講ずる部落差別(同和問題)の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …する法律によって、現在もなお部落差別が存在することが明記された。いわゆる同和問題は、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題である。あらゆる差別をなくし、国民の人権尊重の意識を高めるためにも同和問題の…
答弁: …るものとされていることを踏まえ、引き続き、地方公共団体が講ずる部落差別(同和問題)の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行ってまいりたい。 二について お尋ねの「SNSにおける差別的な投稿」の…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …する法律によって、現在もなお部落差別が存在することが明記された。いわゆる同和問題は、日本国憲法が保障する基本的人権の侵害に係る深刻かつ重大な問題である。あらゆる差別をなくし、国民の人権尊重の意識を高めるためにも同和問題の…
答弁: …るものとされていることを踏まえ、引き続き、地方公共団体が講ずる部落差別(同和問題)の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行ってまいりたい。 二について お尋ねの「SNSにおける差別的な投稿」の…
質問: 一 同和問題の本質について、「同和」対策審議会・答申は、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別」と規定している。さらに憲法第十四条にいう「社会的身分」という文言を使っている。前記の「身分階層構…
答弁: 一について 政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、昭和四十四年の旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)以来、三度にわたって制定された特別措置法に基づき、…
質問: 一 同和問題の本質について、「同和」対策審議会・答申は、「日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層に基づく差別」と規定している。ここにいう「身分階層構造」とは今日の社会状況から説明して、いかなる態様をなすもの…
答弁: 一について 政府としては、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる重要な問題であるとの認識の下に、昭和四十四年の旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)以来、三度にわたって制定された特別措置法に基づき、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「同和問題 完全解決」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか1件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」ほか1件に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」に近い
「同和問題の完全解決に関する質問主意書」に近い
「部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問主意書」に近い
「部落差別の実態に係る調査と今後の施策に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。