「周辺事態安全確保法 戦争」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2000年11月9日〜2015年6月2日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 金田 誠一、福島 みずほ、伊藤英成)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の規定において、周辺事態は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」とされており、武力の行使を原則的に禁止した国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下で違法化された戦争の発生であるとは限らない。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態安全確保法」という。)の一部改正」には重なる部分があると思われるが、両者の関係はどうなるのか。 十一 国際平和支援法案においては、自衛隊が海…
答弁: 一について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわ…
質問: …事態へ発展して初めて自衛権を行使することができ、その前段階では、せいぜい周辺事態安全確保法に基づく米軍への後方地域支援や、武力攻撃事態対処法に基づく自衛隊の防衛出動待機に限られると思われるが、事態が我が国周辺にある間に、…
答弁: …当然の事理を述べたものである。これは、我が国の憲法が欧米諸国に例を見ない戦争の放棄等に関する第九条の規定を有することから生まれる解釈であり、「独りよがりの解釈となっている」との御指摘は当たらないと考える。 二の1及び4の…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問に対する答弁書」(平成十三年七月二十三日答弁)の不明な点につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 先の答弁書によると武力の行使には…
答弁: 一の1について 国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き、禁…
質問: …するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」とは、そうした原則的に禁止されているはずの武力行使あるいは違法化されているはずの戦争への我が国の関…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の規定において、周辺事態は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の…
質問: …するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」における我が国と国際法の関係について以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 周辺…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態が発生していると判断され、周辺事態安全確保法第四条第一項に掲げる措置のいずれかを実施することが…
質問: …置しようとしている。この研究本部には核・生物・化学兵器が使用されたときの戦争を想定し、それに対処するための研究を統括する特殊武器研究官も置かれる。 この朝霞駐屯地には、自衛隊の戦闘訓練場がある。また、駐屯地の一部は、地位…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態を特に想定してこれが行われたものとは承知していない。 周辺事態安全確保法第二条においては、政府…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周辺事態安全確保法」という。)の一部改正」には重なる部分があると思われるが、両者の関係はどうなるのか。 十一 国際平和支援法案においては、自衛隊が海…
答弁: 一について 従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわ…
質問: …事態へ発展して初めて自衛権を行使することができ、その前段階では、せいぜい周辺事態安全確保法に基づく米軍への後方地域支援や、武力攻撃事態対処法に基づく自衛隊の防衛出動待機に限られると思われるが、事態が我が国周辺にある間に、…
答弁: …当然の事理を述べたものである。これは、我が国の憲法が欧米諸国に例を見ない戦争の放棄等に関する第九条の規定を有することから生まれる解釈であり、「独りよがりの解釈となっている」との御指摘は当たらないと考える。 二の1及び4の…
質問: …のか、また該当しないのであればその違いについて明らかにされたい。 1 「戦争」(日本国憲法第九条)。 2 「国際紛争」(日本国憲法第九条)。 3 「国際紛争」(国連憲章第二条)。 4 「国際紛争」(日本国とアメリカ合衆国…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の「周辺事態」とは、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態をいうと考える。 指針「…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問に対する答弁書」(平成十三年七月二十三日答弁)の不明な点につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。 一 先の答弁書によると武力の行使には…
答弁: 一の1について 国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き、禁…
質問: …するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」とは、そうした原則的に禁止されているはずの武力行使あるいは違法化されているはずの戦争への我が国の関…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条の規定において、周辺事態は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の…
質問: …するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態安全確保法」という。)で定める「周辺事態」における我が国と国際法の関係について以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 周辺…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態が発生していると判断され、周辺事態安全確保法第四条第一項に掲げる措置のいずれかを実施することが…
質問: …置しようとしている。この研究本部には核・生物・化学兵器が使用されたときの戦争を想定し、それに対処するための研究を統括する特殊武器研究官も置かれる。 この朝霞駐屯地には、自衛隊の戦闘訓練場がある。また、駐屯地の一部は、地位…
答弁: …及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号。以下「周辺事態安全確保法」という。)第一条に規定する周辺事態を特に想定してこれが行われたものとは承知していない。 周辺事態安全確保法第二条においては、政府…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「周辺事態安全確保法 戦争」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「周辺事態における我が国と国際法の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「武力攻撃事態に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦争法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の…」ほか1件に近い
「周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の…」ほか1件に近い
「周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の…」ほか1件に近い
「武力攻撃事態に関する質問主意書」に近い
「戦争法案に関する質問主意書」に近い
「内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。