「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁 調査姿勢」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2021年10月5日〜2023年3月3日
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 第二百五回国会に私が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百五回国会質問第一五号)において、「二 金融庁が西武信用金庫に対して不正融資の被害者の救済を不…
答弁: 一について 金融機関において、融資期間の算定の基礎となる耐用年数については、当該融資の方針、融資対象物件の用途等によって異なることから、画一的に決められるものではなく、いずれにしても、融資に当たっては、適切な信用リスク管…
質問: …が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一五〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一五〇号)において、「お尋ねの「証拠の残っていた二百五十…
答弁: 一について お尋ねの「行政文書「関財審業第三十三号」」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づく開示請求があり、情報公開法第五条第一号…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 第二百五回国会に私が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百五回国会質問第一五号)において、「二 金融庁が西武信用金庫に対して不正融資の被害者の救済を不…
答弁: 一について 金融機関において、融資期間の算定の基礎となる耐用年数については、当該融資の方針、融資対象物件の用途等によって異なることから、画一的に決められるものではなく、いずれにしても、融資に当たっては、適切な信用リスク管…
質問: …が提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一五〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一五〇号)において、「お尋ねの「証拠の残っていた二百五十…
答弁: 一について お尋ねの「行政文書「関財審業第三十三号」」については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づく開示請求があり、情報公開法第五条第一号…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融庁 調査姿勢」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」ほか1件に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」ほか1件に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」ほか1件に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」ほか1件に近い
衆議院 第34回 第1号
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」ほか1件に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する金融…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。