KurageKurage 質問主意書アシスト

「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由 しながら私人」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2015年9月8日〜2015年9月8日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2015年9月8日 仲里 利信(無所属) 答弁 2015年9月18日
衆議院 第189回 第411号趣旨が明らかではない ×3
質問: 国は、辺野古新基地建設問題に関する公有水面埋め立て訴訟や知事指示の執行停止に関する行政不服審査請求事案等において、これまで公益を理由としながら、公有水面埋立法や行政不服審査法における一般私人と同様の立場で処分を受けるとし…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2015年9月8日 仲里 利信(無所属) 答弁 2015年9月18日
衆議院 第189回 第411号趣旨が明らかではない ×3
質問: 国は、辺野古新基地建設問題に関する公有水面埋め立て訴訟や知事指示の執行停止に関する行政不服審査請求事案等において、これまで公益を理由としながら、公有水面埋立法や行政不服審査法における一般私人と同様の立場で処分を受けるとし…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立ては、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に普天間飛行場代替施設を建設するために行うものである。 二について お尋ねの「私人が私有地を米軍基地と…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由 しながら私人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2015年7月13日 仲里 利信(無所属) 答弁 2015年7月21日
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2013年3月22日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2013年4月2日
衆議院 第183回 第37号
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2015年4月1日 丸山 穂高(維新の党) 答弁 2015年4月10日
衆議院 第189回 第179号
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2016年3月8日 逢坂 誠二(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年3月18日
衆議院 第190回 第175号趣旨が明らかではない ×1
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2015年3月26日 仲里 利信(無所属) 答弁 2015年4月3日
衆議院 第189回 第169号
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2014年11月6日 浜田 和幸 答弁 2014年11月14日
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2018年6月20日 糸数 慶子 答弁 2018年6月29日
参議院 第196回 第148号お答えすることは困難 ×1
「国が公有水面埋立法や行政不服審査法において公益を理由としな…」に近い
提出 2018年12月10日 伊波 洋一 答弁 2018年12月18日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。