「国営諫早湾干拓事業 農業用水」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1997年6月18日〜2011年8月30日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 秋野 公造、秋葉忠利 外四名、大串 博志)
答えていない型が出た答弁
6件
承知していない 4、検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
昭和四十九年三月に作成された長崎南部地域土地改良事業計画書(案)は、農林水産省九州農政局が試案として取りまとめたものであるが、この案では、干拓地及び諫早湾周辺地域の農業用水と長崎市や諫早市を中心とした長崎南部地域の都市用水の確保のため、調整池の管理水位を標高マイナス〇・八メートルとし、より多くの利水容量を確保しようとしたものであり、国営諫早湾干拓事業の事業計画とは管理水位が異なっているものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: …位が標高ゼロメートルを超える場合があることは承知している。 四について 農業用水の確保に当たっては、下水処理水、地下水及び河川水の利用などが考えられるが、それらには、様々な課題があることは承知している。 このため、本環境…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地(以下,「本件干拓農地」とする)における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るためには、潮受堤防の南…
答弁: …の方策によっても、事業により造成された干拓地(以下「干拓地」という。)の農業用水として利用することは困難であると考えており、現時点で具体的な検討は行っていない。 二について 御指摘の国営諫早湾土地改良事業変更計画書(以下…
質問: 去る十一月二十日に完工した国営諫早湾干拓事業は、来春の営農開始のために準備が進められているが、その農業用水を調整池に依存することに対する懸念が払拭されているとは言い難い。すなわち、アオコの大量発生に象徴されるように、工事…
答弁: 一について 畑地かんがいの消費水量の算定に当たっては、各々の事業地区ごとに行われる実測により日消費水量を定め、当該日消費水量にかんがい日数と事業計画上の作付面積を乗じて算定しており、国営諫早湾土地改良事業変更計画書におけ…
質問: …事現場の現地調査を行い、現場の担当者から説明を受けたところ、中央干拓地の農業用水取水口は本明川の現河口からわずか六百m下流であることが分かった。調整池の広大な部分の水質が、農業用水として改善する見通しがないために、こうい…
答弁: …門の操作に当たっては、農林水産省九州農政局諫早湾干拓事務所及び長崎県が、国営諫早湾干拓事業排水門管理規程に基づき、南北両排水門からの排水を基本に、周辺漁業の操業にも配慮する観点から、その周辺の漁業協同組合と調整を図りなが…
質問: …拓として一定の干拓農地を確保するとともに、干潟も相当部分を残し、干拓地の農業用水も調整池からではなく別途これを確保して、潮受堤防を全面開放するというように現在の事業内容の変更をすることは、土地改良法の枠内で可能か。このよ…
答弁: …広く周知されたものであり、「遅れて公表した」という事実はない。 なお、「国営諫早湾干拓事業」に関する質問に対する答弁書(平成九年七月二十二日内閣衆質一四〇第三三号)で九州大学理学部及び農林水産省西海区水産研究所の調査結果…
質問: …事業計画は、当初「諫早湾防災総合干拓事業」と銘打たれていたが、八六年に「国営諫早湾干拓事業」に名称変更された。このように名称変更した理由は何か。 2 調整池内の淡水化を進める理由は何か。防災目的との合理的関連性を説明せよ…
答弁: …理施設及び河川管理施設の操作規則に定めるべき事項を規定したものであるが、国営諫早湾干拓事業に係る北部排水門及び南部排水門については、河川法第三条第二項ただし書の規定による同意はなく、したがって河川管理施設には当たらない。…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命ずる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: …じないよう努めることとしている。 一の4について 準備書素案においては、農業用水の代替水源について、既設井戸への影響、地盤沈下等が生じないよう、既設井戸が主に取水している帯水層より深部にある深度約三百メートルの帯水層から…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: …位が標高ゼロメートルを超える場合があることは承知している。 四について 農業用水の確保に当たっては、下水処理水、地下水及び河川水の利用などが考えられるが、それらには、様々な課題があることは承知している。 このため、本環境…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地(以下,「本件干拓農地」とする)における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るためには、潮受堤防の南…
答弁: …の方策によっても、事業により造成された干拓地(以下「干拓地」という。)の農業用水として利用することは困難であると考えており、現時点で具体的な検討は行っていない。 二について 御指摘の国営諫早湾土地改良事業変更計画書(以下…
質問: 去る十一月二十日に完工した国営諫早湾干拓事業は、来春の営農開始のために準備が進められているが、その農業用水を調整池に依存することに対する懸念が払拭されているとは言い難い。すなわち、アオコの大量発生に象徴されるように、工事…
答弁: 一について 畑地かんがいの消費水量の算定に当たっては、各々の事業地区ごとに行われる実測により日消費水量を定め、当該日消費水量にかんがい日数と事業計画上の作付面積を乗じて算定しており、国営諫早湾土地改良事業変更計画書におけ…
質問: …事現場の現地調査を行い、現場の担当者から説明を受けたところ、中央干拓地の農業用水取水口は本明川の現河口からわずか六百m下流であることが分かった。調整池の広大な部分の水質が、農業用水として改善する見通しがないために、こうい…
答弁: …門の操作に当たっては、農林水産省九州農政局諫早湾干拓事務所及び長崎県が、国営諫早湾干拓事業排水門管理規程に基づき、南北両排水門からの排水を基本に、周辺漁業の操業にも配慮する観点から、その周辺の漁業協同組合と調整を図りなが…
質問: …拓として一定の干拓農地を確保するとともに、干潟も相当部分を残し、干拓地の農業用水も調整池からではなく別途これを確保して、潮受堤防を全面開放するというように現在の事業内容の変更をすることは、土地改良法の枠内で可能か。このよ…
答弁: …広く周知されたものであり、「遅れて公表した」という事実はない。 なお、「国営諫早湾干拓事業」に関する質問に対する答弁書(平成九年七月二十二日内閣衆質一四〇第三三号)で九州大学理学部及び農林水産省西海区水産研究所の調査結果…
質問: …事業計画は、当初「諫早湾防災総合干拓事業」と銘打たれていたが、八六年に「国営諫早湾干拓事業」に名称変更された。このように名称変更した理由は何か。 2 調整池内の淡水化を進める理由は何か。防災目的との合理的関連性を説明せよ…
答弁: …理施設及び河川管理施設の操作規則に定めるべき事項を規定したものであるが、国営諫早湾干拓事業に係る北部排水門及び南部排水門については、河川法第三条第二項ただし書の規定による同意はなく、したがって河川管理施設には当たらない。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国営諫早湾干拓事業 農業用水」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諫早湾干拓農地における農業用水に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「諫早湾干拓事業訴訟の上訴放棄に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国営諫早湾干拓事業の農業用水に関する質問主意書」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業訴訟の上訴放棄に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国営諫早湾干拓事業の農業用水に関する質問主意書」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に…」ほか1件に近い
「諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門に係る環境アセスメント…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。