「国土調査法による境界不分明土地 滅失処分」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1977年5月20日〜1977年7月29日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 栗原 俊夫)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …関する質問主意書 昭和五十二年五月二十日付、栗原俊夫提出(質問第二一号)国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問主意書に対する福田赳夫内閣総理大臣答弁として、昭和五十二年五月三十一日付(内閣参質八〇第二一号)…
答弁: 一について 群馬県が作成した河川区域の認定に関する図面によれば、烏川の河川区域認定のため建設された川敷杭のうち、藤岡市中島地先、同市立石地先及び同市立石新田地先(以下「本件地先」という。)に係るものは、二十九号から七十二…
質問: 国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問主意書 国土調査法に基づく国土調査によつて、既存の土地所有権が奪われることのあり得ないことは既に政府答弁によつて明らかになつているところである。 しかるに、一級河川利根…
答弁: 一について 河川区域の認定とは、群馬県告示(昭和十一年四月二十一日告示第二百十号)を指すものである。 二から四までについて 本件国土調査の実施後、既に十数年を経ているので、つまびらかでない面もあるが、藤岡市が、昭和三十五…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国土調査法による境界不分明土地 滅失処分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「河川区域の認定に関する質問」ほか1件に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」ほか1件に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
「河川区域の認定に関する質問」に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
「河川区域の認定に関する質問」に近い
「国土調査法による境界不分明土地の滅失処分に関する質問」に近い
「河川区域の認定に関する質問」に近い
「河川区域の認定に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。