KurageKurage 質問主意書アシスト

「国旗国歌法制化 質問」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1999年7月21日〜1999年8月5日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1999年8月5日 福島 瑞穂 答弁 1999年8月13日
参議院 第145回 第27号
質問: 国旗国歌法制化に関する再質問主意書 国旗国歌の法制化について七月二一日に提出した質問主意書に対し、七月三〇日に答弁書を受け取ったが、答弁はきわめて不十分な内容であり、中にはまったく答えられていない質問もあるので、以下再質…
答弁: 一について お尋ねの「日の丸掲揚や君が代斉唱を求められても拒否する権利」ということの内容が不明確であり、仮定の上での答弁は差し控えさせていただくが、この国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号。以下「本法律」…
提出 1999年7月21日 福島 瑞穂 答弁 1999年7月30日
参議院 第145回 第24号
質問: 国旗国歌法制化に関する質問主意書 日の丸、君が代が国旗国歌として法制化されようとしているが、この法案の条文と実際の運用面での取扱いについて疑問点があるので以下質問する。 一、政府は国旗国歌に関する世論調査を一九七四(昭和…
答弁: …九年の政府の世論調査」という。)と御指摘の報道各社が行った世論調査では、質問事項が同一ではないことなどから、単純に比較することには問題があると考えるが、御指摘の調査のほか、他の新聞社の調査では、日の丸は日本の国旗と思う者…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国旗国歌法制化 質問」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国旗国歌法制化に関する質問」ほか1件に近い
提出 1999年5月20日 石垣一夫 答弁 1999年6月11日
「国旗国歌法制化に関する質問」ほか1件に近い
提出 2010年6月14日 山谷 えり子 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第106号
「国旗国歌法制化に関する質問」ほか1件に近い
提出 1954年4月19日 須藤 五郎 答弁 1954年4月27日
参議院 第19回 第9号
「国旗国歌法制化に関する質問」に近い
提出 2004年12月1日 小宮山 泰子(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第65号
「国旗国歌法制化に関する再質問」に近い
提出 2026年7月24日 小西 洋之 答弁 2026年8月4日
「国旗国歌法制化に関する再質問」に近い
提出 2011年12月5日 浅野 貴博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2011年12月13日
衆議院 第179回 第93号個別の事案 ×1
「国旗国歌法制化に関する再質問」に近い
提出 2026年4月10日 高良 沙哉 答弁 2026年4月21日
参議院 第221回 第33号趣旨が明らかではない ×1
「国旗国歌法制化に関する質問」に近い
提出 2010年3月18日 谷 公一(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月30日
衆議院 第174回 第284号お答えすることは困難 ×1
「国旗国歌法制化に関する再質問」に近い
提出 2011年6月20日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年6月28日
衆議院 第177回 第259号
「国旗国歌法制化に関する質問」に近い
提出 2011年6月22日 山谷 えり子 答弁 2011年7月1日
参議院 第177回 第208号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。