KurageKurage 質問主意書アシスト

「国税 「領収済通知書」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2023年10月30日〜2023年10月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

国税の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して国税を現金で納付する際に添える納付書の一部を当該「金融機関等」が当該収納金を取り扱った国税収納命令官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。
国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書 石垣 のりこ 答弁 2023年11月10日
納付書等において記載すべき事項と御指摘の「領収済通知書」において記載すべき事項には、共通の事項があることから、「領収済通知書」についても納付書等の一部として納入者が記載し、御指摘の「金融機関等」がその提出を受け、当該「領収済通知書」を用いて当該「金融機関等」が国税収納命令官等又は歳入徴収官等に国税又は社会保険料を領収したことを通知することは、御指摘の「金融機関等」や国税収納命令官等又は歳入徴収官等の事務処理の正確性や効率性を確保する観点から一定の合理性があると考えており、納付書等に係る書式を改訂することは考えていないが、御指摘の誤解が生じないよう周知に努めてまいりたい。
国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書 石垣 のりこ 答弁 2023年11月10日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2023年10月30日 石垣 のりこ 答弁 2023年11月10日
参議院 第212回 第29号
質問: 国税を金融機関等の窓口において納付する際に現金に添える納付書には「領収済通知書」と記載されている。これは国税通則法施行規則第十六条等において様式が定められている。 この点、初めて納付書を見た納税者には、領収「済」と記載が…
答弁: 国税の納付においては、納入者が御指摘の「金融機関等」に対して国税を現金で納付する際に添える納付書の一部を当該「金融機関等」が当該収納金を取り扱った国税収納命令官等に送付する「領収済通知書」として用いることとしている。 ま…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国税 「領収済通知書」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 1951年3月16日 上原 正吉 答弁 1951年4月9日
参議院 第10回 第9号
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 1983年9月20日 青木 茂 外1名 答弁 1983年9月27日
参議院 第100回 第1号
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月15日 熊谷 裕人 答弁 2019年11月26日
参議院 第200回 第61号趣旨が明らかではない ×1
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2008年4月10日 平岡秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月18日
衆議院 第169回 第283号検討してまいりたい ×1
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2011年11月11日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年11月22日
衆議院 第179回 第42号承知していない ×1
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2019年10月7日 熊谷 裕人 答弁 2019年10月18日
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2019年11月29日 大西 健介(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月10日
「国税等の「領収済通知書」に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月24日 大久保 勉 答弁 2015年8月4日
参議院 第189回 第214号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。