Kurage 質問主意書アシスト

「国際法上 交戦者」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1980年10月20日〜2018年6月11日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 長島 昭久、大原亨)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「交戦状態の権利(rights of belligerency)」及び「交戦者の権利(belligerent's right)」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般国際法上の「交戦権」については、一及び三についてでお答えしたとおりである。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年6月11日 長島 昭久(無所属) 答弁 2018年6月19日
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: 一及び三について 一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際…
提出 1980年10月20日 大原亨 答弁 1980年11月7日
質問: … 1 昭和二十年八月十日、日本政府はアメリカ政府に抗議を申し入れ、「抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物その他の物質を使用すべからざることは戦時国際法…
答弁: …含む広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生ぜしめたものであり、国際法上の観点からも問題となり得る点があつたので、交戦状態にあつた当時これに強く抗議したものであり、これは当然であつたと考えている。 2 右に述べた…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2018年6月11日 長島 昭久(無所属) 答弁 2018年6月19日
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: 一及び三について 一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際…
提出 1980年10月20日 大原亨 答弁 1980年11月7日
質問: … 1 昭和二十年八月十日、日本政府はアメリカ政府に抗議を申し入れ、「抑々交戦者は害敵手段の選択につき無制限の権利を有するものに非ざること及び不必要の苦痛を与ふべき兵器、投射物その他の物質を使用すべからざることは戦時国際法…
答弁: …含む広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生ぜしめたものであり、国際法上の観点からも問題となり得る点があつたので、交戦状態にあつた当時これに強く抗議したものであり、これは当然であつたと考えている。 2 右に述べた…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国際法上 交戦者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1980年11月28日 大原亨 答弁 1980年12月9日
衆議院 第93回 第14号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1975年3月7日 渡辺武三 答弁 1975年3月14日
衆議院 第75回 第9号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2010年8月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第37号趣旨が明らかではない ×1
「国際法上の交戦者の権利・義務に関する質問主意書」に近い
提出 2016年11月4日 逢坂 誠二(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年11月15日
衆議院 第192回 第108号趣旨が明らかではない ×1
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1975年2月4日 渡辺武三 答弁 1975年2月14日
衆議院 第75回 第8号
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 2014年6月19日 松田 公太 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第159号承知していない ×1
「国際法上の交戦者の権利・義務に関する質問主意書」に近い
提出 2002年2月12日 金田 誠一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年3月8日
衆議院 第154回 第17号個別の事案 ×1
「国際法上の交戦者の権利・義務に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月25日 辻元 清美(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第146号趣旨が明らかではない ×1
「原爆被害者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関す…」に近い
提出 1984年8月7日 高沢寅男 答弁 1984年8月21日
衆議院 第101回 第46号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。