「土地収用法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2001年3月28日〜2015年3月9日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 本村 賢太郎、川田龍平、原陽子)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
社会資本整備審議会公共用地分科会における事業認定に関する審議の内容については、「土地収用法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成十三年六月二十八日参議院国土交通委員会)を踏まえ、議事要旨の公開を行っているところである。
お示しの提案を含む様々な議論を経て作成された「土地収用制度調査研究会」の報告書は、お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)の立案に生かされたものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …てはどのような対応を図るのか明らかにされたい。また、地権者が懸念している土地収用法の適用の可能性についての政府の見解を伺いたい。 4 福島県内の個々の仮置場等から中間貯蔵施設に除去土壌等を搬入するスケジュールの作成予定時…
答弁: …、丁寧に説明してまいりたい。 二の3について 中間貯蔵施設の整備事業は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第二十七号の二に該当する事業であり、同法第四十八条第四項等の規定に基づくいわゆる不明裁決制度の対象と…
質問: 建設中の静岡空港は、二〇〇五年七月五日付で土地収用法に基づく事業認定をされたものであるが、静岡県の需要予測百六万人(国内四路線)に対して、開港一年前の航空会社による利用見込みはわずかに四十万人(国内三路線)にすぎない。こ…
答弁: …整備審議会公共用地分科会における事業認定に関する審議の内容については、「土地収用法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成十三年六月二十八日参議院国土交通委員会)を踏まえ、議事要旨の公開を行っているところである。 …
質問: 地権者に合意の得られない土地を収用・使用するための土地収用法に関し、事業認定の透明性や信頼性の向上を図る趣旨で、公聴会の開催や第三者機関からの意見聴取などを義務付けた一方、収用裁決に関する手続の迅速化を意図した法律案が提…
答弁: 一について お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立し施行されたときは、改正法附則第二条の規定により、改正法の施行前に改正法による改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「旧法…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …てはどのような対応を図るのか明らかにされたい。また、地権者が懸念している土地収用法の適用の可能性についての政府の見解を伺いたい。 4 福島県内の個々の仮置場等から中間貯蔵施設に除去土壌等を搬入するスケジュールの作成予定時…
答弁: …、丁寧に説明してまいりたい。 二の3について 中間貯蔵施設の整備事業は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第二十七号の二に該当する事業であり、同法第四十八条第四項等の規定に基づくいわゆる不明裁決制度の対象と…
質問: 建設中の静岡空港は、二〇〇五年七月五日付で土地収用法に基づく事業認定をされたものであるが、静岡県の需要予測百六万人(国内四路線)に対して、開港一年前の航空会社による利用見込みはわずかに四十万人(国内三路線)にすぎない。こ…
答弁: …整備審議会公共用地分科会における事業認定に関する審議の内容については、「土地収用法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成十三年六月二十八日参議院国土交通委員会)を踏まえ、議事要旨の公開を行っているところである。 …
質問: 地権者に合意の得られない土地を収用・使用するための土地収用法に関し、事業認定の透明性や信頼性の向上を図る趣旨で、公聴会の開催や第三者機関からの意見聴取などを義務付けた一方、収用裁決に関する手続の迅速化を意図した法律案が提…
答弁: 一について お尋ねの土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が成立し施行されたときは、改正法附則第二条の規定により、改正法の施行前に改正法による改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「旧法…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「土地収用法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質…」に近い
「静岡空港建設の諸問題に関する質問主意書」に近い
「土地収用法の一部を改正する法律案の経過措置に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。