「在外投票 実態」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2001年8月9日〜2024年11月11日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 中谷 一馬、牧山 ひろえ、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …った悪影響は国内に留まらず、海外で暮らす日本人が国政選挙に一票を投じる「在外投票」の衆院選小選挙区での投票率は在外投票が始まった二〇〇九年以降で過去最低となる十八・一一%を記録した。在外投票の登録をしていない海外有権者も…
答弁: 一、二、四、五、七の1及び2並びに八の1及び3から5までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するも…
質問: …回衆議院議員総選挙、二〇二二年七月の第二十六回参議院議員通常選挙における在外投票率を在外選挙人名簿の登録者数、海外に滞在する有権者総数(十八歳以上の在外邦人)の双方をベースとして示されたい。 二 在外邦人の低い投票率につ…
答弁: …限措置等があること、遠隔地に居住していること等により、在外公館に出向いて在外投票を行うために必要となる在外選挙人名簿への登録申請をすることが困難な在外邦人が存在することを踏まえ、在外邦人の利便性の向上を図るため、令和四年…
質問: …。このような人達の選挙権を保障するために、政府は選挙の在り方について常に実態を把握した上、その改善に努めなければならない。 そこで、以下質問をする。 一 公職選挙法では、盲目の人は点字によって、身体の故障又は文盲の人は代…
答弁: …、同法第四十九条の規定による不在者投票又は同法第四十九条の二の規定による在外投票が認められる場合を除き、認められていない。 なお、仮に投票所においていわゆるシックハウスの問題が発生し選挙人が投票所に入場できないという場合…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …った悪影響は国内に留まらず、海外で暮らす日本人が国政選挙に一票を投じる「在外投票」の衆院選小選挙区での投票率は在外投票が始まった二〇〇九年以降で過去最低となる十八・一一%を記録した。在外投票の登録をしていない海外有権者も…
答弁: 一、二、四、五、七の1及び2並びに八の1及び3から5までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するも…
質問: …回衆議院議員総選挙、二〇二二年七月の第二十六回参議院議員通常選挙における在外投票率を在外選挙人名簿の登録者数、海外に滞在する有権者総数(十八歳以上の在外邦人)の双方をベースとして示されたい。 二 在外邦人の低い投票率につ…
答弁: …限措置等があること、遠隔地に居住していること等により、在外公館に出向いて在外投票を行うために必要となる在外選挙人名簿への登録申請をすることが困難な在外邦人が存在することを踏まえ、在外邦人の利便性の向上を図るため、令和四年…
質問: …。このような人達の選挙権を保障するために、政府は選挙の在り方について常に実態を把握した上、その改善に努めなければならない。 そこで、以下質問をする。 一 公職選挙法では、盲目の人は点字によって、身体の故障又は文盲の人は代…
答弁: …、同法第四十九条の規定による不在者投票又は同法第四十九条の二の規定による在外投票が認められる場合を除き、認められていない。 なお、仮に投票所においていわゆるシックハウスの問題が発生し選挙人が投票所に入場できないという場合…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在外投票 実態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」に近い
衆議院 第214回 第10号答弁書なし(答弁に至らず)
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」に近い
衆議院 第198回 第268号
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」に近い
「選挙における投票に関する質問主意書」に近い
衆議院 第142回 第49号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。