「在外資産 調査並びにこれ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
1950年2月7日〜1952年4月10日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 千田 正、前田榮之助)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 在外資産の調査並びにこれが対策に関する質問主意書 在外資産の調査に関しては、吉田総理大臣はかつて「在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない……」と回答している。(昭和二十四年五月二日北條議員の質…
答弁: 一 在外財産については、連合国最高司令官の要請に基き昭和二十年大蔵省令第九五号をもつて引揚者等より報告を徴し、他方、企業財産につき在外財産調査会を設けて該当会社から報告書を徴したのであるが、 (一) 省令第九五号に基く報…
質問: …あることを宣明する意思はないか。 三 政府は速やかに在外財産補償のための調査並びにこれが審査のための強力なる機関を設置する考えはないか。 右質問する。…
答弁: …する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定に…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 在外資産の調査並びにこれが対策に関する質問主意書 在外資産の調査に関しては、吉田総理大臣はかつて「在外資産の調査については未だその内容を発表し得る段階に達していない……」と回答している。(昭和二十四年五月二日北條議員の質…
答弁: 一 在外財産については、連合国最高司令官の要請に基き昭和二十年大蔵省令第九五号をもつて引揚者等より報告を徴し、他方、企業財産につき在外財産調査会を設けて該当会社から報告書を徴したのであるが、 (一) 省令第九五号に基く報…
質問: …あることを宣明する意思はないか。 三 政府は速やかに在外財産補償のための調査並びにこれが審査のための強力なる機関を設置する考えはないか。 右質問する。…
答弁: …する領域外に在る日本財産を関係連合当局の決定に従い引渡すこと、更に日本の在外資産及び降伏條件により、日本より分離せしめられたる地域にある日本の資産は、全部ないし一部皇室及び政府の所有に属するものを含めて占領軍当局の決定に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在外資産 調査並びにこれ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第93回 第13号
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」ほか1件に近い
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
参議院 第88回 第3号
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
参議院 第26回 第10号
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
衆議院 第5回 第19号
「引揚邦人の在外財産補償に関する質問主意書」に近い
衆議院 第10回 第57号
「在外資産の調査並びにこれの対策に関する質問主意書」に近い
衆議院 第145回 第21号
「在外資産の調査並びにこれの対策に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。