「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器 処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2024年5月24日〜2026年5月12日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 屋良 朝博、辰巳 孝太郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処理が求められている。国内でも、いわゆるPCB特措法により、二〇二七年度までに全てのPCB含有機器の廃止、処理を終了させ、国内から完全に廃絶すること…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: …区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄…
質問: …は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これについて、二〇二四年五月十三日の決算行政監視委員会第二分科会において、木原防衛大臣は、米軍自らがPCB廃棄物(「PCB含有機器」を…
答弁: …株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)においてポリ塩化ビフェニルの処理が始まったこと等を踏まえたものである。 一の2について 御指摘の「二〇〇二年十二月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)会合共同発表において・・…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …とから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処理が求められている。国内でも、いわゆるPCB特措法により、二〇二七年度までに全てのPCB含有機器の廃止、処理を終了させ、国内から完全に廃絶すること…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: …区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄…
質問: …は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これについて、二〇二四年五月十三日の決算行政監視委員会第二分科会において、木原防衛大臣は、米軍自らがPCB廃棄物(「PCB含有機器」を…
答弁: …株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)においてポリ塩化ビフェニルの処理が始まったこと等を踏まえたものである。 一の2について 御指摘の「二〇〇二年十二月の日米安全保障協議委員会(「2+2」)会合共同発表において・・…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器 処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか2件に近い
参議院 第213回 第48号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか2件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか2件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか1件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」に近い
参議院 第178回 第28号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」に近い
参議院 第169回 第150号
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理と「ポリ塩化…」に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する再質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。