KurageKurage 質問主意書アシスト

「地上デジタル放送へ 移行に伴う都市受信障害対策」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2008年4月14日〜2008年4月14日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福山哲郎)
答えていない型が出た答弁
1件
個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年4月14日 福山哲郎 答弁 2008年4月22日
参議院 第169回 第101号個別の事案 ×2
質問: 二〇一一年七月二十五日からの地上デジタル放送への移行に伴い、高層建築物等による受信障害への対策として施設改修等の対応が必要とされている。しかし、この施設改修等については、当事者間の協議で費用負担等が決定するとはいえ、参考…
答弁: 一について 地上テレビジョン放送については、二千十一年七月二十四日までに、アナログ放送を終了し、デジタル放送に完全移行することとされていることから、政府としては、都市受信障害対策共聴施設についても、関係当事者間の費用負担…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2008年4月14日 福山哲郎 答弁 2008年4月22日
参議院 第169回 第101号個別の事案 ×2
質問: 二〇一一年七月二十五日からの地上デジタル放送への移行に伴い、高層建築物等による受信障害への対策として施設改修等の対応が必要とされている。しかし、この施設改修等については、当事者間の協議で費用負担等が決定するとはいえ、参考…
答弁: 一について 地上テレビジョン放送については、二千十一年七月二十四日までに、アナログ放送を終了し、デジタル放送に完全移行することとされていることから、政府としては、都市受信障害対策共聴施設についても、関係当事者間の費用負担…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地上デジタル放送へ 移行に伴う都市受信障害対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2010年6月14日 澤 雄二 答弁 2010年6月22日
参議院 第174回 第109号検討してまいりたい ×1
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2011年2月23日 加藤 修一 答弁 2011年3月4日
参議院 第177回 第88号承知していない ×2
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2008年6月4日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月13日
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2005年7月26日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年8月5日
衆議院 第162回 第108号
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2011年6月9日 上野 通子 答弁 2011年6月17日
参議院 第177回 第195号
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2010年3月4日 吉野 正芳(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月12日
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2007年6月6日 逢坂 誠二(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月15日
衆議院 第166回 第344号承知していない ×3
「地上デジタル放送への移行に伴う都市受信障害対策に関する質問…」に近い
提出 2011年2月15日 加藤 修一 答弁 2011年2月25日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。